○江東区公有財産管理運用委員会規程
昭和45年4月1日
訓令甲第6号
庁中一般
(設置)
第1条 公有財産(以下「財産」という。)の管理及び処分の適正を図り、併せてその効率的運用を行うため、江東区公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平19訓令甲18・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査又は審議する。
(1) 財産の運用及び処理の方針に関すること。
(2) 行政財産の使用許可及び使用料の減免に関すること。
(3) 行政財産である土地の貸付け(地上権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減免に関すること。
(4) 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)、私権の設定、貸付料の減免並びに借地権利金及び借家権利金の減免に関すること。
(5) 普通財産の売り払い及び譲与並びに売却価格の減額及び延納に関すること。
(6) 普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。
(7) 行政財産の用途変更又は用途廃止に関すること。
(8) 財産の改築、移築、取りこわし、改造及び移設に関すること。
(昭50訓令甲8・平28訓令甲11・一部改正)
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部を担任する副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務部を担任する副区長以外の副区長、会計管理者、政策経営部長、総務部長、総務部総務課長、同部経理課長及び教育委員会事務局庶務課長の職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じ事案の主管部長等を委員とすることができる。
(昭62訓令甲24・昭63訓令甲12・平19訓令甲18・平19訓令甲23・平21訓令甲1・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、区長が必要の都度付議する事項を示して、招集する。
(平19訓令甲18・一部改正)
(定足数及び表決)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部経理課管財係で処理する。
(昭62訓令甲24・一部改正)
附則(平成19年訓令甲第18号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第11号)
江東区公有財産管理運用委員会規程第2条に規定する区長が指定する事項について(依命通達)(平成18年3月20日17江総経第486号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
(平28訓令甲11・追加)
1 第2条第1項第1号に定めるもののうち、江東区長期計画推進委員会等で区の方針が決定されている事項
2 第2条第1項第2号に定めるもののうち、次に掲げる事項
(1) 次の工作物設置のため、公共団体、日本郵便株式会社、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号に規定する放送事業者に土地、建物又は工作物(以下「土地等」という。)を使用させる場合
ア 郵便ポスト、電話ボックス、電柱(送電塔を除く。)及び電線(高圧線を除く。)
イ 水道管、下水道管、ガス管、ガス整圧器及び変圧器
ウ ア及びイに準ずるもの
(2) 防火水槽その他災害防止又は保安の用に供するため、土地等を使用させる場合
(3) 公共団体が施行する工事について当該団体又は工事の請負人が、その工事の用に供するため、土地等を必要とする場合に、当該土地等を使用させる場合
(4) 区の事務事業と関連している事務事業の用に供するため、公共団体に土地等を使用させる場合
(5) 水道管、下水道管又はガス管を設置するため、隣接する土地所有者又は使用者に土地等を使用させる場合
(6) 災害その他緊急の必要により1年以内の期間を限って土地等を使用させる場合
(7) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため使用させることがやむを得ないと認められる場合において、1年以内の期間を限って土地等を使用させる場合
(8) 講演会、研究会、展示会その他催物等のため、1月以内の期間を限って土地又は建物を使用させる場合
(9) 写真撮影又は映画、テレビ等のロケーション撮影のため、土地又は建物を使用させる場合
3 第2条第1項第4号に定めるもののうち、前記2(1)から(9)までに掲げる事項に準ずるもの
4 第2条第1項第5号に定めるもののうち、次に掲げる事項
(1) 評価額が1,000万円未満の不動産の売払い
(2) 取壊しを条件として売り払う建物
(3) 土地の付属物として売り払う工作物及び立木
5 第2条第1項第7号に定めるもののうち、次に掲げる事項
(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の市街地再開発事業等において、協定等に基づき財産を用途変更又は用途廃止する必要が生じた場合
(2) 事実上廃止された道路又は水路等を用途廃止する場合
(3) 現在使われていない道路又は水路等を実際に使用している用途に変更する場合
6 第2条第1項第8号に定めるもののうち、次に掲げる事項
(1) 江東区長期計画推進委員会等で区の方針が決定されているもの
(2) 江東区長期計画の中で位置づけられているもの
(3) 都市再開発法の市街地再開発事業等において、協定等に基づき財産を取り壊す場合