○江東区会計管理室処務規程
昭和49年4月1日
訓令甲第3号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。
(平19訓令甲23・一部改正)
(室長及び次長の設置)
第2条 室に会計管理室長(以下「室長」という。)を置き、会計管理者をもって充てる。
2 室に会計管理室次長(以下「次長」という。)を置く。
(平19訓令甲23・追加)
(職員の職責)
第3条 次長は、室長の命を受け、室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前3項以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
(昭56訓令甲4・一部改正、平19訓令甲23・旧第2条繰下・一部改正)
(次長の専決事案)
第4条 次長が専決できる事案は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属するものはこの限りでない。
(1) 次に掲げるものに係る支出命令及び支出命令取消通知の審査に関すること。
ア 職員等に支給する定期的諸給与金(報酬及び賃金を含む。)、旅費及び共済費
イ 源泉徴収所得税及び市区町村民税の納付金
ウ 電気、ガス、水道、電話料金等の公共料金
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の規定に基づき、定期的に支払う扶助費
オ 各施設における賄費
カ 随意契約による1件130万円未満の工事又は修繕の請負及び1件50万円未満の製造の請負に係る支払金
キ その他1件30万円未満のもの
(2) 前号に掲げるものの支出に係る前渡金及び概算払の清算
(3) 誤納に係る納入済通知書の送付換通知に関すること。
(4) 財務会計システム(区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)における歳出予算の配当、流用及び執行委任の確認に関すること。
(5) 収支執行不能の通知に関すること。
(6) 収入金票の調査及び収入日計表の送付に関すること。
(7) 公金振替通知書の交付に関すること。
(8) 即時払金受領証書の交付に関すること。
(9) 小切手振出済通知書の交付に関すること。
(10) 預金組替調書の交付に関すること。
(11) 物品出納に係る諸通知(組替通知を除く。)に関すること。
(12) 不用品の売却手続及び廃棄処分の承認に関すること。
(13) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。
(昭59訓令甲2・平17訓令甲15・一部改正、平19訓令甲23・旧第3条繰下・一部改正、平22訓令甲12・平23訓令甲4・一部改正)
(事案の代決)
第5条 室長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、次長がその事案を代決する。
2 次長が不在のときは、あらかじめ次長が指定する係長がその事案を代決する。
(平19訓令甲23・旧第4条繰下・一部改正)
(代決できる事案)
第6条 前条の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。
(平19訓令甲23・旧第5条繰下)
(後閲)
第7条 重要な事案について代決した場合は、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(平17訓令甲15・一部改正、平19訓令甲23・旧第6条繰下、平22訓令甲12・一部改正)
附則(昭和56年訓令甲第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令甲第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。