○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭61条例39・一部改正)
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億8,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭49条例4・昭52条例16・昭61条例39・平4条例15・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例39・平4条例15・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決を経るべき財産、営造物ならびに契約に関する条例(昭和34年10月江東区条例第13号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。