○江東区減債基金条例

平成10年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 特別区債の償還に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、江東区減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、江東区一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、江東区一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、特別区債の償還の財源に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東京都江東区財政調整基金条例の一部改正)

2 東京都江東区財政調整基金条例(平成4年3月江東区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

江東区減債基金条例

平成10年3月31日 条例第1号

(平成10年3月31日施行)