○江東区用地取得基金条例
昭和44年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、江東区用地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、60億円とする。
(昭46条例6・昭54条例7・昭58条例17・昭61条例5・昭62条例4・昭63条例1・平元条例10・平7条例3・一部改正)
(運用)
第3条 区長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(昭46条例6・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が定める。
(昭46条例6・旧第5条繰下)
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。