○江東区職員寮管理規則

昭和49年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、区が設置する職員寮の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則118・全改、平25規則4・一部改正)

(入寮資格者)

第2条 職員寮に入寮できる者は、現に住宅に困窮している独身職員であって、江東区災害情報連絡員(江東区災害対策本部条例施行規則(昭和40年7月江東区規則第29号)別表に定める総務部情報通信班に置く者をいう。)の指定を受けることができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 年齢満36歳以上の者

(2) 一定期間を定めて雇い入れる者

(3) 非常勤職員

(4) 区立学校に勤務する教員等で公立学校共済組合に加入している者(幼稚園教育職員を除く。)

(5) 入寮期間が5年を超えた者

(6) 病気休暇中又は休職中の者

2 前項の規定にかかわらず、職員寮に空室があるときその他区長が特に必要と認めるときは、前項第1号又は第5号に該当する者を入寮させることができる。

(平12規則118・全改、平14規則44・平24規則33・平25規則4・平27規則13・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 職員寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古石場職員寮

東京都江東区古石場一丁目11番11号

(平12規則118・全改)

(管理者)

第4条 職員寮の維持及び管理に関する事務は、総務部長が行う。

(平4規則19・平24規則33・一部改正)

(入寮の申請)

第5条 職員寮の入寮を希望する者は、職員寮入寮申請書(別記第1号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(平4規則19・一部改正)

(入寮者の決定)

第6条 総務部長は、職員寮入寮申請者のうちから入寮者を決定したときは、職員寮入寮承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)をその者に交付する。

(平4規則19・一部改正)

(入寮期限)

第7条 職員寮の入寮承認を受けた者は、承認書に記載された入寮日から10日以内に入寮しなければならない。

2 総務部長は、入寮承認を受けた者が前項の入寮期限までに入寮しないときは、その承認を取り消すことができる。

(平4規則19・一部改正)

(承認の取消し)

第8条 前条第2項に定めるもののほか、総務部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入寮承認を取り消すことができる。

(1) 無届で理由なく15日以上職員寮を使用しないとき。

(2) この規則又は総務部長の指示に違反したとき。

(3) その他総務部長が管理上必要と認めたとき。

(平4規則19・平24規則33・一部改正)

(保証人及び誓約書)

第9条 職員寮の入寮承認を受けた者は、承認を受けた日から5日以内に連帯保証人(以下「保証人」という。)連署のうえ誓約書(別記第3号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 前項に定める保証人は、独立の生計を営む民法上の能力者でなければならない。

3 保証人が死亡その他の理由によって保証人の資格を失ったときは、入寮者は速やかに別の保証人を立て、保証人変更届(別記第4号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(平4規則19・平24規則33・平25規則4・一部改正)

(譲渡禁止)

第10条 入寮者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(使用料)

第11条 入寮者は、1室3万5,000円の使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料は、毎月1日から末日までを1月分とし、当月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができないときは、入寮者は、納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。

3 月の中途において入寮の承認を受け、又は明け渡したときの使用料は、日割計算とする。ただし、100円未満の端数を生じたときは、10の位について四捨五入とする。

(昭51規則15・平4規則19・平12規則80・平12規則118・平13規則9・平14規則44・平15規則10・平24規則33・一部改正)

(経費の負担区分)

第12条 職員寮の維持管理に必要な経費は、区の負担とし、入寮者の用に供する電気、ガス、上下水道等の諸料金その他の経費は、入寮者の負担とする。

(平4規則19・平24規則33・一部改正)

(禁止行為)

第13条 入寮者は、次の行為をしてはならない。

(1) 建物及び付属施設の模様替え又は改造をすること。

(2) 同居者を置くこと。

(3) 住宅以外の目的に使用すること。

(4) 職員寮内において、喫煙すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員寮内において、他の居住者の迷惑となる行為その他風紀又は衛生上有害な行為をすること。

(平4規則19・平24規則33・平25規則4・一部改正)

(職員寮の明渡し)

第14条 入寮者が第2条第1項に規定する入寮資格に該当しなくなったとき又は第8条各号の規定に該当し、入寮承認を取り消されたときは、入寮資格に該当しなくなった日又は入寮承認を取り消された日から10日以内(第2条第1項第1号又は第5号に該当する者にあっては、該当することとなった日の属する年度の末日まで)に職員寮を明け渡さなければならない。

(平24規則33・全改)

(明渡し手続)

第15条 入寮者が職員寮を明け渡すときは、明け渡す日の15日前に職員寮退寮届(別記第5号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(平4規則19・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第44号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例施行規則、江東区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則及び江東区職員寮管理規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第5条関係)

(平25規則4・全改、令4規則41・一部改正)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

(平25規則4・全改)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

(平24規則33・全改)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

(平24規則33・全改、令4規則41・一部改正)

 略

別記第5号様式(第15条関係)

(平24規則33・全改、令4規則41・一部改正)

 略

江東区職員寮管理規則

昭和49年3月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第5節 厚生・公務災害
沿革情報
昭和49年3月1日 規則第8号
昭和50年 規則第8号
昭和51年 規則第15号
昭和54年 規則第35号
昭和64年 規則第35号
平成4年 規則第19号
平成7年 規則第24号
平成12年 規則第80号
平成12年 規則第118号
平成13年 規則第9号
平成14年3月29日 規則第44号
平成15年3月27日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第33号
平成25年3月1日 規則第4号
平成27年3月9日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第41号