○江東区清掃事務所労働安全衛生保護具措置規程
平成12年4月1日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条から第27条までの規定に基づき、職員の職務に係る労働災害を防止するための施策の一環として、労働安全衛生に係る保護具の措置について必要な事項を定めるものとする。
(保護具の性格)
第2条 職務に係る労働災害を防止するための施策は、設備及び危険又は有害な作業環境の改善によることを基本とし、保護具の措置は、これを補完するものとして行うものとする。
(1) 保護具 職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるのに際し、職員の身体及び生命を保護するため、身体に着用のうえ使用させるものであって、別表に定めるものをいう。
(2) 措置 保護具を使用できるよう備え付けることをいう。
(3) 清掃事務所(以下「事務所」という。) 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)別表に規定する清掃事務所をいう。
(4) 主任安全衛生管理者(以下「主任管理者」という。) 江東区安全衛生管理者等設置規程(平成3年2月江東区訓令甲第1号。以下「管理者規程」という。)第4条第1項第2号に規定するものをいう。
(5) 部安全衛生管理者(以下「部管理者」という。) 管理者規程第4条第1項第3号に規定するものをいう。
(6) 事務所総括安全衛生管理者(以下「事務所総括管理者」という。) 管理者規程第4条第1項第4号に規定するものをいう。
(7) 事業場安全衛生委員会 江東区安全衛生委員会設置規程(平成3年2月江東区訓令甲第2号)第3条第1項第2号に規定するものをいう。
(職務等)
第4条 主任管理者は、事務所における適正な安全衛生管理の確保のため保護具に関し必要な調整を行う。
第5条 部管理者は、事務所における保護具に関する事項を統括管理する。
第6条 事務所総括管理者は、事務所に係る保護具に関する具体的事項を実施する。
第7条 職員は、措置された保護具を適正に使用し、管理しなければならない。
(措置基準)
第8条 部管理者は、事務所の事業執行に伴い保護具を措置する必要がある場合は、保護具について別表の範囲内で措置基準を定めなければならない。
2 措置基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 従事する作業名及び危険又は健康障害を及ぼすおそれのある具体的作業内容
(2) 事務所の名称
(3) 保護具名
(4) 専用又は共用の別
(5) 措置数の算出基礎
(6) 標準使用期間
(7) その他保護具の措置に関し必要な事項
3 部管理者は、措置基準を定め、又は改正するときは、あらかじめ主任管理者の承認を得なければならない。
(管理使用細則)
第9条 事務所総括管理者は、事務所に係る保護具についての管理使用細則を定めなければならない。
2 管理使用細則には、保護具について次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保護具事務の分担に関すること。
(2) 使用方法に関すること。
(3) 備付けの場所及び方法に関すること。
(4) 消毒、清潔の保持及び補修等の保護具の機能保持に関すること。
(5) 定期的な点検及びその記録に関すること。
(6) 破損等保護具が使用できなくなった場合の取扱いに関すること。
(7) その他保護具の管理及び使用に関し必要な事項
3 管理使用細則は、事務所の事業の実態に即し、かつ、措置する保護具がその機能に応じ適正に管理され、使用されるよう定められなければならない。
4 事務所総括管理者は、管理使用細則を定め、又は改正したときは、部管理者に報告しなければならない。
(保護具の措置)
第10条 事務所総括管理者は、保護具についての措置基準及び管理使用細則に基づき保護具を措置しなければならない。
(措置の形態)
第11条 保護具は、原則として共用とする。ただし、疾病感染のおそれがあるもの又は職員の体型に合わせて措置することが必要なものは、専用とすることができる。
(措置数)
第12条 保護具の措置数は、危険又は健康障害を及ぼすおそれがある作業について、同時に従事する職員数と同数以上とするものとする。
(周知)
第13条 事務所総括管理者は、職員に対し、保護具が危険又は健康障害から身体を保護する主旨のものであること及び管理使用細則に基づく使用方法を周知させるものとする。
(使用命令等)
第14条 職員を指揮監督する権限を有する者は、職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるときは、職員に対し、管理使用細則に基づく使用方法により、身体を保護するに足る機能を有する保護具の使用を命じなければならない。
2 職員は、危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事する際は、身体を保護するに足る機能を有する保護具を使用して、当該作業に従事しなければならない。
(予備の保護具)
第15条 事務所総括管理者は、事務所における保護具が紛失し又は機能を喪失した場合等に備えて、保護具の性能に応じ、予備の保護具を備えておかなければならない。
(調査・勧告)
第17条 主任管理者は、部管理者に対し、事務所における保護具の措置、管理及び使用の状況等について報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を勧告することができる。
(事業場安全衛生委員会の意見の尊重)
第18条 部管理者又は事務所総括管理者は、保護具についての措置基準又は管理使用細則を定め、又は改正するときは、事業場安全衛生委員会の意見を尊重するものとする。
(補則)
第19条 主任管理者は、この規程を実施するため、必要な事項を定めることができる。
附則(平成13年訓令甲第2号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区職員服務規程、江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程、江東区職員の育児休業等に関する規程、江東区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程及び江東区清掃事務所労働安全衛生保護具措置規程の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平13訓令甲2・一部改正)
保護具名 | 規格・形式 | 措置対象作業 | 共用形態 | 標準使用期間 | |
作業名 | 具体的作業名 | ||||
1 保護帽 | 飛来、落下及び墜落防止用(厚生労働省告示合格品) | 飛来、落下物の危険及び墜落のおそれのある作業 | 1 じんかいを取り扱う作業 2 重量物を取り扱う作業 3 高所での作業 4 自転車の修理作業 5 転倒しやすい場所での作業 | 共用又は専用 | 3年 |
乗車用(JIS合格品) | 交通災害のおそれのある作業 | 原動機付自転車及び自動二輪車の運転 | |||
2 保護靴 | (JIS合格品) 1 軽作業、中作業、重作業 2 短靴、半長靴、縞上靴、長編上靴、長靴 3 外鋼板式、内鋼板式 | 飛来、落下物の危険及び踏抜きのおそれのある作業 | 1 じんかいを取り扱う作業 2 重量物を取り扱う作業 3 足場の悪い場所での作業 4 溶接、溶断、加熱の作業 5 自動車の修理作業 | 専用 | 5年 |
3 長靴 | 絶縁用(厚生労働省告示合格品) 1 高電圧用、低電圧用 | 感電するおそれのある作業 | 1 充電電気器具、機械を取り扱う作業 2 充電電気器具、機械の近くでの作業 | 共用 | 5年 |
衛生用 (JIS合格品) | 足に皮膚障害を起こすおそれのある作業 | 特定化学物質、有機溶解等の有害物質を取り扱う作業及びそれらの物質汚染されたものを取り扱う作業 | |||
4 手袋 | 安全用 (JIS合格品) | 手に火傷、熱傷を受けるおそれのある作業 | 1 溶接、溶断、加熱の作業 2 加熱したものを取り扱う作業 | 共用 | 5年 |
手に切創、刺創等の傷害を受けるおそれのある作業 | じんかいを取り扱う作業 | 専用 | 1年 | ||
絶縁用 (厚生労働省告示合格品) 1 高電圧用、低電圧用 | 感電するおそれのある作業 | 1 充電電気器具、機械を取り扱う作業 2 充電電気器具、機械の近くでの作業 | 共用 | 5年 | |
衛生用 (JIS合格品) | 手に皮膚障害を起こすおそれのある作業 | 特定化学物質、有機溶剤等の有害物質を取り扱う作業及びそれらの物質に汚染されたものを取り扱う作業 | 専用 | 5年 | |
5 前 掛 | 安全用 | 火傷、熱傷を受けるおそれのある作業 | 溶接、溶断、加熱の作業 | 共用 | 5年 |
6 腕カバー | 安全用 | 腕に火傷、熱傷を受けるおそれのある作業 | 溶接、溶断、加熱の作業 | 共用 | 5年 |
7 足カバー | 安全用 | 足に火傷、熱傷を受けるおそれのある作業 | 溶接、溶断、加熱の作業 | 共用 | 5年 |
8 保護眼鏡 | 防じん用 (JIS合格品) 1 1眼用 2 2眼用 | ガス、蒸気、粉じん等により眼に傷害を受けるおそれのある作業 | 1 研削、研磨、粉砕の作業 2 じんかいを取り扱う作業 3 塗装作業 | 共用又は専用 | 5年 |
しゃ光用 (JIS合格品) | 有害光線により眼に害を受けるおそれのある作業 | 溶接、溶断、加熱の作業 | 共用 | ||
9 保護面 | 防じん用 (JIS合格品) | ガス、蒸気、粉じん等により顔に傷害を受けるおそれのある作業 | 1 研削、研磨、粉砕の作業 2 じんかいを取り扱う作業 | 共用 | 5年 |
しゃ光用 (JIS合格品) | 有害光線により眼に害を受けるおそれのある作業 | 溶接、溶断、加熱の作業 | |||
10 安全チョッキ |
| 交通災害のおそれのある作業 | 1 車両の誘導作業 2 道路上における作業 | 共用 | 5年 |
11 イヤーマフ | (JIS合格品) | 聴力に障害を起こすおそれのある作業 | 発電機等の動力機械を取り扱う作業 | 共用 | 5年 |
12 耳 栓 | (JIS合格品) | 聴力に障害を起こすおそれのある作業 | 発電機等の動力機械を取り扱う作業 | 共用 | 1年 |
13 防じんマスク | (厚生労働省告示合格品) ろ過機、面体及び排気弁を有するものに限る | 有害な粉じんを吸収するおそれのある作業 | 1 研削、研磨、粉砕の作業 2 じんかいを取り扱う作業 3 塗装作業 | 共用又は専用 | 5年 |
別記第1号様式(第16条関係)
略
別記第2号様式(第16条関係)
(令6訓令甲13・一部改正)
略