○江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

昭和61年5月31日

訓令甲第13号

庁中一般

出張所

事業所

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(昭和47年3月江東区訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年3月江東区規則第1号。以下「規則」という。)第3条(規則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平13訓令甲8・平24訓令甲4・一部改正)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者が行う。

(認定請求書の処理等)

第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)様式第2号による児童手当・特例給付認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、児童手当(特例給付)関係書類返戻(保留)通知書(別記第1号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

(2) 認定請求書の記載事項の審査については、現有公簿等及び添付書類により確認し、請求に係る児童のうち請求者と別居している児童があるときは、監護事実の同意書(別記第2号様式)により、児童と同居している者の状況等を確認する。

(3) 受給資格及び児童手当の額を認定したときは、次により処理する。

 児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(別記第3号様式。以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)を作成し、受給者に送付する。

 法第4条第4項の規定により認定した場合は、当該規定により認定した者(以下「同居父母」という。)以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡し、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(別記第4号様式)により通知する。

 児童手当・特例給付受給者台帳(別記第5号様式。以下「受給者台帳」という。)を作成する。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機に確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得るときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

(4) 受給資格がないものと認定したときは、認定(認定請求却下)通知書を作成し、受給者に送付する。

(平24訓令甲4・平28訓令甲10・一部改正)

(改定請求書等の処理等)

第4条 省令様式第4号による児童手当・特例給付額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は児童手当・特例給付額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときにあっては前条第1号の規定の例により、記載事項の審査にあっては前条第2号の規定の例により処理する。

(2) 児童手当の額を改定するものと決定したとき、又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(別記第6号様式。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額するものと決定した場合には、改定(改定請求却下)通知書により通知する。

(平14訓令甲6・平24訓令甲4・平28訓令甲10・一部改正)

(現況届の処理)

第5条 省令様式第6号による児童手当・特例給付現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときにあっては第3条第1号の規定の例により、記載事項の審査にあっては第3条第2号の規定の例により処理する。

(2) 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(別記第7号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。

(平24訓令甲4・平28訓令甲10・一部改正)

(受給事由消滅届等の処理)

第6条 省令様式第10号による児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出を受けたときその他児童手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、消滅通知書により通知する。

(平24訓令甲4・一部改正)

(未支払児童手当請求書の処理)

第7条 省令様式第12号による未支払児童手当・特例給付請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき、又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(別記第8号様式)により通知する。

(平24訓令甲4・平28訓令甲10・一部改正)

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第11条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当(特例給付)支払差止め通知書(別記第9号様式)により通知する。

(平13訓令甲8・平24訓令甲4・平28訓令甲10・令4訓令甲4・一部改正)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第9条 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(別記第10号様式)の提出を受けたときは、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄及び個人番号欄並びに児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(平28訓令甲10・追加)

(書類の保存期間)

第10条 省令及びこの規程に規定する書類は、別表第2の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

(平28訓令甲10・旧第9条繰下)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成14年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第4号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年訓令甲第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第4号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29訓令甲10・全改、平30訓令甲4・一部改正)

職員の区分

認定及び支給に関する事務を行う者

江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第4条に定める本庁及び同規則第5条に定める行政機関の職員

総務部職員課長

区議会事務局の職員

選挙管理委員会事務局の職員

監査事務局の職員

教育委員会事務局、区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の職員(江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)の適用を受ける職員を除く。)

幼稚園の職員(江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に限る。)

教育委員会事務局庶務課長

別表第2(第9条関係)

(平14訓令甲6・一部改正)

認定請求書

児童手当受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

額改定認定請求書

額改定届

現況届

未支払児童手当請求書

提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から2年間

その他の書類

提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から1年間

別記第1号様式(第3条関係)

(平24訓令甲4・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平28訓令甲10・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平28訓令甲10・全改)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(平28訓令甲10・追加)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(令3訓令甲4・全改)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

(平24訓令甲4・全改、平28訓令甲10・旧別記第4号様式繰下・一部改正)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

(平24訓令甲4・全改、平28訓令甲10・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

(平24訓令甲4・全改、平28訓令甲10・旧別記第6号様式繰下・一部改正)

 略

別記第9号様式(第8条関係)

(平24訓令甲4・全改、平28訓令甲10・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

(平28訓令甲10・追加)

 略

江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

昭和61年5月31日 訓令甲第13号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第3節
沿革情報
昭和61年5月31日 訓令甲第13号
昭和63年 訓令甲第8号
平成13年 訓令甲第8号
平成14年3月29日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第21号
平成21年4月1日 訓令甲第1号
平成24年6月12日 訓令甲第4号
平成28年4月1日 訓令甲第10号
平成29年3月30日 訓令甲第10号
平成30年3月26日 訓令甲第4号
令和3年6月3日 訓令甲第4号
令和4年4月1日 訓令甲第4号