○江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月9日

規則第1号

(通則)

第1条 江東区職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)を含む。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(昭61規則41・平13規則20・平16規則11・平18規則38・平24規則36・一部改正)

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の当該職員の給料の支給日とする。

(昭59規則15・全改、昭61規則41・旧第5条繰上・一部改正)

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

(昭61規則41・旧第6条繰上・一部改正)

(特例給付についての準用)

第4条 前2条の規定は、特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。この場合において、第2条第2項中「法第8条第4項ただし書」とあるのは、「法附則第2条第4項において準用する法第8条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

(昭61規則41・追加、平24規則36・令4規則26・一部改正)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成13年規則第20号)

この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月9日 規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第3節
沿革情報
昭和47年3月9日 規則第1号
昭和59年 規則第15号
昭和61年 規則第41号
平成13年 規則第20号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第38号
平成24年6月12日 規則第36号
令和4年3月15日 規則第26号