○江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月9日
規則第1号
(通則)
第1条 江東区職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(昭61規則41・平13規則20・平16規則11・平18規則38・平24規則36・令6規則75・一部改正)
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月における当該職員の給料の支給日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の当該職員の給料の支給日とする。
(昭59規則15・全改、昭61規則41・旧第5条繰上・一部改正)
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
(昭61規則41・旧第6条繰上・一部改正)
付則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成13年規則第20号)
この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第75号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。