○江東区職員被服貸与規程

昭和63年3月31日

訓令甲第3号

庁中一般

出張所

事業所

東京都江東区職員被服貸与規程(昭和50年4月江東区訓令甲第35号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、一般職の常勤職員及び再任用職員(派遣職員を除く。)に対し、職務執行のため貸与する被服について必要な事項を定めるものとする。

(平14訓令甲5・平21訓令甲5・一部改正)

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品名及び貸与数並びに貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、学校職員については、別表第2のとおりとする。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 総務部長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更するほか、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

2 被貸与者は、貸与を辞退することができる。

(貸与期間の計算)

第4条 貸与期間の計算は、次のとおりとする。

(1) 貸与期間が年数をもって定められている場合は、被貸与者が貸与品の貸与を受ける日の属する年度の4月から起算する。

(2) 貸与期間が季節をもって定められている場合は、6月からその年の9月までを1夏とし、10月から翌年の5月までを1冬とする。

2 被貸与者が長期間職務に従事しないときは、その期間は貸与期間に算入しない。

(平21訓令甲5・一部改正)

(貸与品の再貸与)

第5条 総務部長は、被貸与者が貸与期間内において、やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又はき損した場合において、代わりの貸与品を必要と認めるときは、貸与品を再び貸与することができる。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)

第6条 被貸与者は、退職若しくは異動等により被貸与者に該当しなくなった場合又は被貸与者の区分を異にすることとなった場合は、貸与期間が満了前の貸与品(そのものが新たな職務において貸与されることとなる被服と同一の貸与品を除く。)に限り速やかに返納しなければならない。ただし、総務部長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平21訓令甲5・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第7条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し、又は保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用してはならない。

3 被貸与者は、貸与品の補修、洗濯その他管理に必要な費用を負担しなければならない。ただし、総務部長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平21訓令甲5・一部改正)

(貸与期間を経過した貸与品の取扱い)

第8条 貸与品は、総務部長が指定したものを除き、貸与期間を経過したときは、返納を要しない。

(所属長の報告義務)

第9条 被貸与者が貸与品を亡失若しくはき損したとき、又は第6条の規定に違反して返納しないときは、部長(江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長並びに保健所長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長をいう。)は、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(平19訓令甲23・平21訓令甲5・一部改正)

(被服の特別貸与)

第10条 総務部長は、貸与の認定を受けた被貸与者の職務執行上特に必要があると認めるときは、貸与品及び貸与品以外のものを特別に貸与することができる。

(共用被服貸与)

第11条 総務部長は、貸与の認定を受けた被貸与者の職務執行上必要があると認めるときは、作業上共用させるため第2条に規定する貸与品以外の被服(以下「共用被服」という。)を貸与することができる。

2 前項の共用被服の貸与事務取扱いについては、総務部長が別に定める。

(貸与品に対する調査)

第12条 総務部長は、必要に応じ貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し、所要の措置を講ずるものとする。

(貸与品の制式)

第13条 貸与品の制式については、別に定める。

(貸与品の着用)

第14条 清掃事務所において清掃作業に従事する被貸与者は、その職務を執行するに当たっては、貸与の目的に従い常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修し、又は洗濯する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(平12訓令甲16・追加)

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平12訓令甲16・旧第14条繰下)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都江東区職員被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(中間省略)

(平成13年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の江東区職員被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成14年訓令甲第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第20号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平13訓令甲5・全改、平14訓令甲5・平15訓令甲5・平16訓令甲6・平18訓令甲20・平20訓令甲6・平28訓令甲9・平31訓令甲4・令2訓令甲8・一部改正)

被貸与者

貸与品

貸与期間

1

1

広報写真の撮影現像業務に従事する者(女子)

防寒着

5冬

雨衣

5年

2

広報写真の撮影現像業務に従事する者(男子)

防寒着

5冬

雨衣

5年

2

1

巡回監視業務に従事する者

巡視制服

3年

夏巡視制服

3夏

防寒着

5冬

長靴

5年

2

乗用自動車の運転業務に従事する者

運転業務服

3年

作業服

5年

夏作業服

5夏

長靴

5年

3

1

削除

 

 

2

削除

 

 

4

1

主として常時出張する業務に従事する者(女子)

冬制服

5冬

夏制服

5夏

防寒着

5冬

革靴

2年

2

主として常時出張する業務に従事する者(男子)

冬ズボン

5冬

夏ズボン

5夏

防寒着

5冬

革靴

2年

5

1

災害対策業務に従事する者

夏作業服

2着5夏

防寒着

5冬

6

1

地域振興担当係長

防寒着

5冬

7

1

削除

 

 

2

3

4

8

1

出張所で一般用務に従事する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

5冬

雨衣

5年

作業靴

1年

長靴

5年

2

その他の事業所で一般用務に従事する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

作業靴

1年

9

1

削除

 

 

2

削除

 

 

10

1

福祉会館、児童館等で福祉指導、児童指導及び用務の業務に従事する者(布靴は児童指導及び用務に貸与)

業務服

2年

夏業務服

1夏

児童指導前掛

2年

(布靴)

3年

2

削除

 

 

11

1

保育園入園相談等の業務に従事する者(女子)

冬制服

5冬

防寒着

5冬

2

保育園入園相談等の業務に従事する者(男子)

冬ズボン

5冬

防寒着

5冬

12

1

保育士として業務に従事する者(女子)

保育園業務服

2年

保育園夏業務服

2夏

保育園前掛

1年

三角巾

1年

業務靴

1年

布靴

2年

2

保育士として業務に従事する者(男子)

業務服

2年

夏業務服

2夏

保育園前掛

1年

給食帽

1年

業務靴

1年

布靴

2年

3

保育園等において賄い及び業務に従事する者(白長靴は、調理場がドライシステムでない園に勤務する者に貸与)

保育園業務服

2年

保育園夏業務服

2夏

調理用白衣

2着1年

ゴム前掛

1年

三角巾型婦人帽

1年

業務靴

1年

(白長靴)

1年

13

1

一般診療に従事する医師

医務服

3着2年

白ズボン

2年

予防衣

2年

2

エックス線操作業務に従事する者

医務服

3着2年

防寒着

5冬

3

各種検査業務に従事する者

白衣

3着2年

白ズボン

2着2年

4

歯科衛生士

前掛

1年

ナースシューズ

3年

14

1

環境衛生監視の業務に従事する者(女子)

冬制服

4冬

夏制服

3夏

作業服

5年

夏作業服

5夏

白衣

2年

防寒着

5冬

革靴

2年

2

環境衛生監視の業務に従事する者(男子)

冬ズボン

4冬

夏ズボン

4夏

作業服

5年

夏作業服

5夏

白衣

2年

防寒着

5冬

革靴

2年

3

食品衛生監視員(女子)

冬制服

4冬

夏制服

3夏

作業服

5年

夏作業服

5夏

白衣

2年

防寒着

5冬

革靴

2年

4

食品衛生監視員(男子)

冬ズボン

4冬

夏ズボン

4夏

作業服

5年

夏作業服

5夏

白衣

2年

防寒着

5冬

革靴

2年

15

1

常時出張する保健師及び家庭訪問し、保健指導に従事する保健師(女子)

冬制服

3冬

夏制服

2夏

予防衣

2年

防寒着

5冬

前掛

1年

革靴

2年

2

常時出張する保健師及び家庭訪問し、保健指導に従事する保健師(男子)

冬制服

3冬

夏制服

2夏

予防衣

2年

防寒着

5冬

前掛

1年

革靴

2年

3

保健所で栄養指導に従事する栄養士(女子)

白衣

2着2年

前掛

1年

三角巾

2年

4

保健所で栄養指導に従事する栄養士(男子)

白衣

2着2年

前掛

1年

給食帽

2年

16

1

削除

 

 

2

削除

 

 

17

1

都市公害の指導取締・調査研究及び検査業務に従事する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

5冬

雨衣

5年

長靴

5年

半長靴

3年

18

1

リサイクル推進又は自転車対策業務に従事する者(女子)

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

安全靴

3年

2

リサイクル推進又は自転車対策業務に従事する者(男子)

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

安全靴

3年

19

1

清掃指導業務のため現場に勤務する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒上衣

4冬

ウインドブレーカー

2年

雨衣

4年

帽子

2年

作業靴

2年

ゴム長靴

2年

2

清掃事務所において軽作業を伴う一般事務に従事する者

事務服

3年

3

ごみの収集作業に従事する者

作業服

1年

夏作業服

1夏

防寒上衣

3冬

ウインドブレーカー

2年

雨衣

2年

4

四輪の軽自動車を運転してごみの収集作業に従事する者

作業服

1年

夏作業服

1夏

防寒上衣

3冬

ウインドブレーカー

2年

雨衣

2年

作業帽

1年

作業靴

1年

5

ごみ収集車の運転業務に従事する者

作業服

1年

夏作業服(上衣)

2着3夏

夏作業服(下衣)

1夏

防寒上衣

4冬

ウインドブレーカー

2年

雨衣

4年

作業帽

1年

作業靴

2足3年

ゴム長靴

3年

6

自動車の修理作業に従事する者

作業服

4年

夏作業服

2夏

連服

2着1年

防寒上衣

4冬

雨衣

4年

作業帽

2個1年

作業靴

4年

7

清掃事務所において一般作業に従事する者(防寒上衣及び作業靴は、主たる用務を常時屋外で行う者に貸与)

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒上衣

4冬

ウインドブレーカー

2年

作業帽

1年

運動靴

1年

作業靴

3年

ゴム長靴

3年

8

ごみ容器集積所の指導管理補助業務に従事する者

作業服

4年

夏作業服

4夏

防寒上衣

5冬

ウインドブレーカー

2年

雨衣

5年

帽子

3年

作業靴

3年

ゴム長靴

3年

9

ごみ収集作業、施設の維持清掃業務又は不用品活用補助業務に従事する者

(職務内容がローテーションによって変更する者に限る)

作業服

2年

夏作業服

2夏

防寒上衣

6冬

雨衣

4年

作業帽

4年

運動靴

4年

20

1

建設工事及び日照相談紛争現場の調査業務に従事する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

4冬

半長靴

3年

2

現場監督又は検査業務に従事する者

作業服

3年

夏作業服

2夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

長靴

5年

半長靴

2年

21

1

公共用地の境界査定業務に従事する者

防寒着

5冬

2

調査、測量及び設計業務に従事する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

長靴

5年

半長靴

3年

3

道路、河川の占用調査指導及び公園の管理指導に従事する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

長靴

5年

半長靴

3年

22

1

道路、河川、橋梁等の工事及び樹木の剪定作業に従事する者

作業服

1年

夏作業服

1夏

防寒着

3冬

雨衣

5年

作業帽

2年

夏帽子

1夏

ヘルメット

3年

長靴

3年

長編上靴

1年

地下足袋

1年

2

一般作業に従事する者

作業服

3年

夏作業服

3夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

作業靴

1年

長靴

5年

3

貨物自動車、じんかい収集車の運転業務に従事する者

作業服

2年

夏作業服

2夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

長靴

5年

23

1

橋梁の塗装工事及び下水道工事等の現場監督に従事する者

作業服

2年

夏作業服

1夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

作業靴

1年

長靴

3年

半長靴

2年

24

1

揚排水機の操作に従事する者

作業服

2年

夏作業服

2夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

作業靴

1年

長靴

5年

2

園芸作業に従事する者

作業服

3年

夏作業服

2夏

防寒着

4冬

雨衣

5年

夏帽子

1夏

半長靴

2年

長靴

5年

25

1

倉庫等での作業を伴う一般事務に従事する者(女子)

作業服

5年

夏作業服

5夏

防寒着

5冬

安全靴

5年

2

倉庫等での作業を伴う一般事務に従事する者(男子)

作業服

5年

夏作業服

5夏

防寒着

5冬

安全靴

5年

26

1

図書館に勤務する者(女子)

冬事務服

3冬

夏事務服

2夏

図書館前掛

2年

2

図書館に勤務する者(男子)

事務服

3年

図書館前掛

2年

備考

1 清掃作業に従事する者のうち、作業服(貸与数1着、貸与期間2年以下)及び夏作業服(貸与数1着、貸与期間2夏以下)を貸与する者には、別表第1の規定にかかわらず、最初に貸与する場合に限り、作業服及び夏作業服をそれぞれ2着ずつ貸与する。

2 建築又は土木作業に従事する者のうち、作業服(貸与数1着、貸与期間3年以下)及び夏作業服(貸与数1着、貸与期間3夏以下)を貸与する者には、別表第1の規定にかかわらず、最初に貸与する場合に限り、作業服及び夏作業服をそれぞれ2着ずつ貸与する。

別表第2(第2条関係)

(平12訓令甲16・全改、平16訓令甲6・平17訓令甲10・平18訓令甲20・平21訓令甲5・一部改正)

被貸与者

貸与品

貸与期間

1

1

学校の警備に従事する者

冬制服

3冬

夏制服

3夏

業務靴

3年

防寒着

5冬

手袋

2双2年

雨衣

5年

長靴

5年

2

1

学校の給食調理に従事する者

白作業服

3着2年

夏白作業服

3着2夏

三角巾

2枚1年

(給食帽)

2個1年

長靴

1足1年

ゴム前掛

2枚1年

布靴

3年

屋外作業服

3年

3

1

学校の用務に従事する者(女子)

作業服

3年

夏作業服

3夏

帽子

1年

布靴

1年

業務靴

3年

防寒着

5冬

雨衣

5年

長靴

1年

手袋

1年

2

学校の用務に従事する者(男子)

作業服

3年

夏作業服

3夏

帽子

1年

布靴

1年

業務靴

3年

防寒着

5冬

雨衣

5年

長靴

1年

手袋

1年

4

1

幼稚園教育職員

冬業務服

2冬

夏業務服

2夏

業務靴

2年

江東区職員被服貸与規程

昭和63年3月31日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令甲第3号
平成8年 訓令甲第1号
平成11年 訓令甲第4号
平成12年 訓令甲第16号
平成13年 訓令甲第5号
平成14年3月29日 訓令甲第5号
平成15年4月1日 訓令甲第5号
平成16年4月1日 訓令甲第6号
平成17年4月1日 訓令甲第10号
平成18年3月31日 訓令甲第20号
平成19年5月23日 訓令甲第23号
平成20年4月1日 訓令甲第6号
平成21年4月1日 訓令甲第5号
平成28年4月1日 訓令甲第9号
平成31年4月1日 訓令甲第4号
令和2年4月1日 訓令甲第8号