○江東区職員の災害派遣手当に関する規則
平成7年10月18日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第27条の6第5項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(平10規則20・平17規則28・平25規則60・令5規則80・一部改正)
(支給方法)
第2条 災害派遣手当は、条例第16条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第3条 災害派遣手当は、月の1日から末日までの期間に係るものを、翌月の条例第8条第2項に規定する給料の支給日に支給する。
2 条例第27条の6第1項、第3項及び第4項に規定する江東区に派遣された職員(以下これらを「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が江東区職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき、又は身分を失ったときに、災害派遣手当を支給することができる。
(平10規則20・平25規則60・一部改正)
第4条 災害派遣手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。