○江東区職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成6年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額(以下「時間単価」という。)の算出について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則31・一部改正)

(算出基礎となる手当の月額)

第2条 条例第20条の規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 初任給調整手当の月額

(3) 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和50年3月江東区規則第28号。以下「特勤規則」という。)別表に規定する特殊勤務手当のうち別表に定めるものの月額(特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に21を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に、条例第20条に規定する時間単価を基礎として算出する給与に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度(以下「1会計年度」という。)における勤務時間条例第2条並びに第3条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日の数の1か月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額とする。)をいう。)

(平10規則16・平11規則17・平13規則15・平18規則35・平20規則19・平26規則23・令5規則30・一部改正)

(算出基礎となる休日数)

第3条 条例第20条の規則で定める日の数は、1会計年度における次の各号の日の数を合算した数とする。

(1) 勤務時間条例第10条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 勤務時間条例第10条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

(平10規則16・平13規則15・平20規則19・一部改正)

この規則は、東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年3月江東区条例第3号)第20条の改正規定(「第17条」を「第17条第1項」に改める部分を除く。)の施行の日から施行する。

(中間省略)

(平成11年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(算出基礎となる手当の月額の特例)

2 この規則による改正後の第2条の規定にかかわらず、同条各号に規定するもののほか、次の各号に掲げる期間に限り、それぞれ当該各号に定めるものを条例第20条の区規則で定める手当の月額とする。

(1) この規則の施行の日から平成14年3月31日まで 東京都江東区職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(平成11年3月江東区規則第13号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項に規定する税務事務特別手当の月額

(2) この規則の施行の日から平成13年3月31日まで 一部改正規則附則第4項に規定する特別区税の滞納処分の補助事務に従事する職員に支給される滞納整理事務特別手当の月額

(中間省略)

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第35号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の江東区職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則第2条第3号の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(令2規則58・全改、令5規則30・一部改正)

手当名

摘要

清掃業務従事職員特殊勤務手当


児童相談所福祉業務手当

特勤規則別表4の項支給範囲の欄(2)に掲げる職員を支給対象とするものに限る。

江東区職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成6年9月30日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
平成6年9月30日 規則第41号
平成8年 規則第1号
平成8年 規則第31号
平成9年 規則第36号
平成10年 規則第16号
平成11年 規則第17号
平成11年 規則第47号
平成12年 規則第29号
平成12年 規則第86号
平成13年 規則第15号
平成14年3月29日 規則第12号
平成17年5月31日 規則第64号
平成17年8月24日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第31号
平成23年3月31日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第35号
令和2年3月30日 規則第41号
令和2年6月30日 規則第58号
令和5年3月24日 規則第30号