○江東区職員通勤手当支給規程

昭和33年10月1日

訓令甲第3号

庁中一般

出張所

事業所

(目的)

第1条 この規程は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第14条第7項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭44訓令甲12・平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)

(通勤距離の測定)

第2条 職員課長は、条例第14条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(令4訓令甲5・一部改正)

(届出)

第3条 職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。)に必要事項を記録することにより速やかに職員課長に届け出なければならない。ただし、江東区勤怠管理システムにより難い場合は、通勤届(別記様式)により届け出なければならない。

(1) 住居、勤務庁、通勤の経路若しくは通勤の方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 前号に掲げる変更により条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(昭44訓令甲12・平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 所属長は、職員の通勤の実情を確認しなければならない。

2 職員課長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備することを確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。ただし、前条の規定による届出が複数の通勤の経路又は方法であった場合は、通勤手当の額が最も低廉となる通勤の経路及び方法により決定し、又は改定するものとする。

(昭44訓令甲12・平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)

(定期乗車券等の提示等)

第5条 所属長及び職員課長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(令4訓令甲5・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

(昭41訓令甲10・全改、平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)

第7条 江東区職員の通勤手当に関する規則(平成18年3月江東区規則第33号。以下「規則」という。)第8条第1項に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。

(昭52訓令甲1・追加、昭53訓令甲5・平16訓令甲5・平18訓令甲8・一部改正)

(支給日等)

第8条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第14条第5項並びに規則第15条及び第16条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日は月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給出来ないときは、その日より後に支給することができる。

(平16訓令甲5・追加、平18訓令甲8・令4訓令甲5・一部改正)

第9条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生ずるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 条例第14条第1項の職員が、支給対象期間の初日から1か月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第14条第1項の職員が、支給対象期間の当初から規則第15条第3号に掲げる事由により勤務しない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(昭52訓令甲1・旧第7条繰下、平16訓令甲5・旧第8条繰下・一部改正、平18訓令甲8・令4訓令甲5・一部改正)

第10条 規則第15条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第17条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1か月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第15条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第17条を準用した場合に算出される額とする。

3 前2項の規定により算出された支給額が返納額を超える場合は、通勤手当の返納及び支給は行わないものとする。

(平16訓令甲5・追加、平18訓令甲8・令4訓令甲5・一部改正)

第11条 通勤手当は、前3条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(昭41訓令甲10・全改、昭52訓令甲1・旧第8条繰下・一部改正、平16訓令甲5・旧第9条繰下・一部改正、令4訓令甲5・一部改正)

東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年10月江東区条例第14号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員および改正条例適用の日の翌日から昭和33年7月15日以内に新たに職員となつた者について第6条第2項の規定を適用する場合には、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「昭和33年7月31日」と読み替えるものとする。

(中間省略)

(昭和52年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

(令4訓令甲5・全改)

 略

江東区職員通勤手当支給規程

昭和33年10月1日 訓令甲第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第3節
沿革情報
昭和33年10月1日 訓令甲第3号
昭和41年 訓令甲第10号
昭和44年 訓令甲第12号
昭和45年 訓令甲第5号
昭和52年 訓令甲第1号
昭和53年 訓令甲第5号
平成16年4月1日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第8号
平成31年4月26日 訓令甲第7号
令和4年7月7日 訓令甲第5号