○江東区職員通勤手当支給規程
昭和33年10月1日
訓令甲第3号
庁中一般
出張所
事業所
(目的)
第1条 この規程は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第14条第7項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭44訓令甲12・平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)
(通勤距離の測定)
第2条 職員課長は、条例第14条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(令4訓令甲5・一部改正)
(1) 住居、勤務庁、通勤の経路若しくは通勤の方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(昭44訓令甲12・平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 所属長は、職員の通勤の実情を確認しなければならない。
(昭44訓令甲12・平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)
(定期乗車券等の提示等)
第5条 所属長及び職員課長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
(令4訓令甲5・一部改正)
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(昭41訓令甲10・全改、平16訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)
第7条 江東区職員の通勤手当に関する規則(平成18年3月江東区規則第33号。以下「規則」という。)第8条第1項に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。
(昭52訓令甲1・追加、昭53訓令甲5・平16訓令甲5・平18訓令甲8・一部改正)
(平16訓令甲5・追加、平18訓令甲8・令4訓令甲5・一部改正)
第9条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生ずるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(昭52訓令甲1・旧第7条繰下、平16訓令甲5・旧第8条繰下・一部改正、平18訓令甲8・令4訓令甲5・一部改正)
3 前2項の規定により算出された支給額が返納額を超える場合は、通勤手当の返納及び支給は行わないものとする。
(平16訓令甲5・追加、平18訓令甲8・令4訓令甲5・一部改正)
(昭41訓令甲10・全改、昭52訓令甲1・旧第8条繰下・一部改正、平16訓令甲5・旧第9条繰下・一部改正、令4訓令甲5・一部改正)
付則
付則(中間省略)
附則(昭和52年訓令甲第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令甲第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
(令4訓令甲5・全改)
略