○江東区職員の住居手当に関する規則
昭和46年3月17日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第13条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 条例第13条の3第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
2 条例第13条の3第1項に規定する公舎等で区規則で定めるものとは、次に掲げるものとする。
(1) 東京都又は特別区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で区長が別に定めるものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
(昭52規則6・全改、昭62規則7・平26規則24・令5規則72・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式により、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第13条の3第1項の職員たる要件に係る異動があった場合についても、同様とする。
(昭48規則47・平26規則24・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(昭48規則47・昭58規則10・平26規則24・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃及び食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、区長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平26規則24・追加)
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(昭48規則47・平26規則24・一部改正)
(支給方法)
第6条 住居手当は、条例第16条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
付則 抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
7 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年12月江東区条例第48号。以下「平成25年改正条例」という。)附則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)第13条の3第1項各号のいずれかに該当する職員における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年12月江東区条例第48号。以下「平成25年改正条例」という。)附則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「江東区職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成26年3月江東区規則第24号。以下「平成26年改正規則」という。)の施行の日以後速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成25年改正条例附則第1項第2号に規定する日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例第13条の3第1項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「平成26年改正規則の施行の日」とする。
(平26規則24・追加)
付則(中間省略)
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年12月江東区条例第48号)附則第2項及び第3項による住居手当の支給については、この規則による改正後の江東区職員の住居手当に関する規則の規定の例による。
附則(令和5年規則第72号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の結核休養に関する条例施行規則、江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則、江東区職員の給与に関する条例施行規則、江東区職員の住居手当に関する規則、江東区職員の単身赴任手当に関する規則及び江東区職員の退職手当に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式(第3条関係)
(平26規則24・全改、令5規則72・令6規則92・一部改正)
略