○江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償条例

昭和31年11月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き設置した、執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法は、別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 委員に対しては、報酬として勤務1日につき2万5,000円を超えない範囲内において、任命権者が区長と協議して定める額を支給する。ただし、本区の常勤の職員である者に対しては支給しない。

(昭50条例6・全改、昭59条例3・昭63条例19・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、会議への出席その他委員の職務に従事した都度、支給する。

(費用弁償)

第4条 委員が職務のため出張したときは、順路により費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、副区長相当額とする。

3 委員が会議に出席するときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の5種とする。

4 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(昭50条例6・全改、平19条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(中間省略)

(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償条例

昭和31年11月1日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第12号
昭和37年 条例第19号
昭和43年 条例第30号
昭和47年 条例第20号
昭和50年 条例第6号
昭和59年 条例第3号
昭和63年 条例第19号
平成19年3月9日 条例第2号