○江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償条例
昭和31年11月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き設置した、執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法は、別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 委員に対しては、報酬として勤務1日につき2万5,000円を超えない範囲内において、任命権者が区長と協議して定める額を支給する。ただし、本区の常勤の職員である者に対しては支給しない。
(昭50条例6・全改、昭59条例3・昭63条例19・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、会議への出席その他委員の職務に従事した都度、支給する。
(費用弁償)
第4条 委員が職務のため出張したときは、順路により費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、副区長相当額とする。
3 委員が会議に出席するときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の5種とする。
4 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(昭50条例6・全改、平19条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(中間省略)
附則(昭和63年条例第19号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。