○江東区特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月3日

条例第33号

(設置)

第1条 区議会議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに区長、副区長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区長の附属機関として、江東区特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平12条例81・平19条例2・平20条例25・平24条例78・平27条例9・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 区長は、報酬等の額又は額の定め方を改めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、報酬等の額の適否について審議会の意見を聞くことができる。

3 区長は、少なくとも2年に1回、議員報酬及び給料の額の適否について審議会の意見を聞かなければならない。

(昭48条例50・全改、平16条例31・平20条例25・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(平24条例78・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱されたときから第2条の規定により意見を求められた報酬等の額についての審議が終了したときまでとする。

(平24条例78・一部改正)

(会長の選任及び権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平24条例78・一部改正)

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(定足数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平24条例78・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平24条例78・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第78号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年3月1日から施行)

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長については、教育委員会の委員としての任期中は、この条例による改正後の江東区特別職報酬等審議会条例の規定は、適用しない。

江東区特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月3日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月3日 条例第33号
昭和48年 条例第50号
平成12年 条例第81号
平成16年12月15日 条例第31号
平成19年3月9日 条例第2号
平成20年10月31日 条例第25号
平成24年12月26日 条例第78号
平成27年3月9日 条例第9号