○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(平23条例14・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 勤務時間条例第13条第3項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項又は勤務時間条例に基づく規則の規定により年次有給休暇を与えられている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

(昭48条例21・平10条例8・平12条例10・平18条例3・平23条例14・令元条例54・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第5節 職員団体
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第22号
昭和48年 条例第21号
平成10年 条例第8号
平成12年 条例第10号
平成18年3月16日 条例第3号
平成23年6月30日 条例第14号
令和元年12月17日 条例第54号