○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平23条例14・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の5第1項又は江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月江東区条例第47号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第11条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第10条及び第11条又は幼稚園教育職員勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条又は幼稚園教育職員勤務時間条例第14条の規定により指定された代休日で、その時間及び日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
(3) 勤務時間条例第13条第3項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項又は勤務時間条例に基づく規則の規定により年次有給休暇を与えられている場合
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
(昭48条例21・平10条例8・平12条例10・平18条例3・平23条例14・令元条例54・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第54号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。