○江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月江東区条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則16・一部改正)

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日(正規の勤務時間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるものとする。

(平23規則30・追加、令2規則37・令4規則34・令5規則26・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げるものとする。

(令4規則71・追加)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号に規定する子について、保育所等(条例第3条第5号に規定する保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条第4号イ(ア)に規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(平23規則30・追加、平27規則58・平29規則8・平29規則48・一部改正、令4規則71・旧第1条の3繰下・一部改正、令5規則26・令5規則67・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳到達日(条例第2条第4号イ(ア)に規定する1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日(条例第2条第4号ア(ア)に規定する1歳6か月到達日」と、同条第2号中「1歳到達日後」とあるのは「1歳6か月到達日後」と読み替えるものとする。

(平30規則8・追加、令4規則71・旧第1条の4繰下・一部改正、令5規則26・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を記録することにより行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日(条例第2条第3号ア(ア)に規定する1歳6か月到達日をいう。)以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平20規則16・平22規則67・平23規則30・平29規則8・平30規則8・令4規則71・令5規則67・一部改正)

第3条 削除

(平22規則48)

第4条 削除

(令4規則71)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、システムに必要事項を記録することにより行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、育児休業承認請求書により行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則71・全改)

(育児休業の期間中の休暇等の取扱い)

第6条 育児休業をしている職員(次項に定める職員を除く。)に対しては、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第13条又は江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月江東区条例第47号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第15条の規定による年次有給休暇並びに勤務時間条例第15条又は幼稚園教育職員勤務時間条例第17条の規定による公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇並びに勤務時間条例第16条又は幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の規定による介護休暇並びに勤務時間条例第16条の2又は幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の2の規定による介護時間は与えないものとする。

2 育児休業をしている会計年度任用職員に対しては、勤務時間条例第18条第2項の規定に基づき定められた江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年3月江東区規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第11条及び第12条の規定による年次有給休暇、会計年度任用職員勤務時間規則第13条の規定による公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、夏季休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇、会計年度任用職員勤務時間規則第25条の規定による介護休暇並びに会計年度任用職員勤務時間規則第27条の規定による介護時間は与えないものとする。

(平10規則33・全改、平11規則44・平12規則33・平15規則8・平18規則27・一部改正、平20規則16・旧第4条繰下、平22規則48・平29規則8・令2規則37・令4規則34・一部改正)

(育児休業の承認期間の取扱い)

第7条 育児休業の承認期間は、勤務時間条例第4条若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第5条又は会計年度任用職員勤務時間規則第5条の規定による週休日、勤務時間条例第10条及び第11条若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第12条及び第13条又は会計年度任用職員勤務時間規則第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条又は幼稚園教育職員勤務時間条例第14条の規定により指定された代休日を含むものとする。

(平10規則33・全改、平12規則33・一部改正、平20規則16・旧第5条繰下、令2規則37・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、システムに必要事項を記録することにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平20規則16・旧第6条繰下・一部改正、平22規則48・平22規則67・平23規則30・令4規則71・一部改正)

第9条 削除

(平22規則48)

(条例第8条第6号の育児短時間勤務に係る計画書の提出)

第10条 条例第8条第6号の書面は、育児短時間勤務計画書(別記第3号様式)とする。

2 育児短時間勤務計画書は、条例第10条に規定する請求と同時に提出するものとする。

3 育児短時間勤務計画書の記載の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(令4規則71・全改)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 条例第10条の書面は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)とする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平20規則16・追加、平23規則30・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20規則16・追加、平22規則48・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、システムに必要事項を記録することにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(別記第5号様式及び別記第6号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平20規則16・旧第7条繰下・一部改正、平22規則67・平23規則30・一部改正)

(条例第14条第2号の規則で定める非常勤職員)

第13条の2 条例第14条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2規則37・追加、令4規則34・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第8条の規定は、部分休業について準用する。

(平20規則16・旧第8条繰下・一部改正、平22規則48・一部改正)

(部分休業における給与の減額)

第15条 条例第16条の規定により給与の減額をする場合には、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)の適用を受ける職員にあっては江東区職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年12月江東区規則第11号)第7条の規定を、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)の適用を受ける職員にあっては江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年3月江東区教育委員会規則第8号)第10条の規定を、江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月江東区条例第29号)の適用を受ける職員にあっては江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年3月江東区規則第4号)第10条の規定を準用し、システムに必要事項を記録することにより処理するものとする。ただし、システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(別記第6号様式)により処理するものとする。

(平12規則33・一部改正、平20規則16・旧第9条繰下・一部改正、平22規則67・令2規則37・一部改正)

(条例第18条第1項の規則で定める事実)

第16条 条例第18条第1項の規則で定める事実は、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この号及び次号において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(次号において「養子縁組里親」という。)として児童(3歳に満たない児童に限る。以下この号及び次号において同じ。)を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(令4規則34・追加)

(条例第18条第1項の規則で定める事項等)

第17条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

2 条例第18条第1項の規定により、職員に対して、前項各号に掲げる事項を知らせる場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第3号に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(以下「電子メール等」という。)の送信による方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(令4規則34・追加)

(条例第18条第1項の規則で定める措置)

第18条 条例第18条第1項の規則で定める措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)は、次に掲げる措置とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(令4規則34・追加)

(条例第19条第3号の規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置)

第19条 条例第19条第3号の規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(令4規則34・追加)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(育児休業の承認の請求手続に関する経過措置)

2 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年3月東京都規則第35号。以下「都規則」という。)第2条第1項の規定に基づき特定職員(施行日の前日において都規則の適用を受けていた職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長及び教員に限る。)をいう。)で、施行日以後この規則による改正後の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)が行った承認の請求手続は、改正後の規則第2条第1項の規定に基づき行ったものとみなす。

(育児休業の期間の延長の請求手続に関する経過措置)

3 都規則第3条の規定に基づき特定職員が行った期間の延長の請求手続は、改正後の規則第3条に基づき行ったものとみなす。

(平成14年規則第27号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年規則第67号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第67号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条、第5条関係)

(令4規則71・全改、令5規則67・一部改正)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

(平22規則48・全改、令4規則34・一部改正、令4規則71・旧別記第3号様式繰上)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

(令4規則71・追加)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

(平22規則48・全改、平29規則8・令4規則34・一部改正)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

(平22規則48・全改、平29規則8・令4規則34・一部改正)

 略

別記第6号様式(第13条、第15条関係)

(平20規則16・全改・旧別記様式第4号繰下、平29規則8・一部改正)

 略

江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第11号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成4年3月31日 規則第11号
平成5年 規則第10号
平成7年 規則第58号
平成10年 規則第33号
平成11年 規則第44号
平成12年 規則第33号
平成14年3月29日 規則第27号
平成15年3月25日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第16号
平成22年6月28日 規則第48号
平成22年12月28日 規則第67号
平成23年6月30日 規則第30号
平成27年6月29日 規則第58号
平成29年3月14日 規則第8号
平成29年7月6日 規則第48号
平成30年3月14日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第37号
令和4年3月24日 規則第34号
令和4年9月20日 規則第71号
令和5年3月24日 規則第26号
令和5年10月25日 規則第67号