○江東区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年4月1日

訓令甲第20号

庁中一般

出張所

事業所

東京都江東区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和39年3月江東区訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「条例」という。)第2条から第6条までの規定に基づき、職員(条例第18条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令甲4・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第2項に定める育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間は、同項に定める育児短時間勤務等の内容に従い月曜日から金曜日までの日(条例第4条第2項の規定により定められた週休日を除く。次項について同じ。)において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で任命権者が割り振るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、月曜日から金曜日までの日において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で任命権者が割り振るものとする。

(平20訓令甲5・平21訓令甲4・令5訓令甲5・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間以下となる場合を除き、正午から午後1時までとする。

2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。

3 条例第6条第2項に規定する休憩時間は、原則として仮眠のための休憩時間とし、1回の勤務について8時間を超えない範囲内において与えるものとする。

(平20訓令甲5・平21訓令甲4・一部改正)

(兼務職員の勤務時間)

第4条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間及び休憩時間は、任命権者が定めることができる。

(平21訓令甲4・旧第5条繰上・一部改正)

(特例)

第5条 職務の性質により第2条並びに第3条第1項及び第2項の規定によることができない職員並びにその職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間、日曜日及び土曜日を週休日とすることができない職員及びその職員の週休日並びに第3条第3項に規定する休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間は、別表のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては条例第2条第2項の規定により、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により、それぞれ定める時間)とする。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、第2条から前条まで及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 条例第6条第2項の職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間は、任命権者が定める。

4 任命権者は、第1項の規定により職員の週休日及び職員の正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(平20訓令甲5・一部改正、平21訓令甲4・旧第6条繰上・一部改正、平22訓令甲24・令5訓令甲5・一部改正)

(育児又は介護を行う職員及び障害のある職員に係る特例)

第5条の2 任命権者は、職員が子(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育する必要があり、かつ、公務の運営上支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該職員に係る第2条第1項第3条第1項及び第2項第4条並びに第5条第1項の規定による正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

2 前項の規定は、要介護者(条例第9条の2第2項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「子(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育」とあるのは、「要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、障害のある職員(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第1号に規定する障害者である職員をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「子(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育する必要が」とあるのは、「障害のある職員で」と読み替えるものとする。

(令2訓令甲10・追加、令5訓令甲13・一部改正)

(週休日・休日勤務等の勤務時間)

第6条 条例第5条の規定により週休日を振り替える場合又は半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務日(同条に規定する勤務日をいう。)に割り振ることをやめ当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合、新たに勤務時間を割り振られる日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることになる日の職員の勤務時間及び休憩時間は、命令権者が定める。

2 条例第10条及び第11条に規定する休日並びに条例第12条に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の職員の勤務時間及び休憩時間は、命令権者が定める。

(平21訓令甲4・旧第7条繰上・一部改正)

(研修期間中の勤務時間)

第7条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(平21訓令甲4・旧第8条繰上)

(任命権者の権限)

第8条 任命権者は、所属長に対して、勤務時間、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

2 任命権者は、職務の遂行上必要があるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な措置を採ることができる。

(平21訓令甲4・旧第9条繰上)

1 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東京都江東区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「旧規程」という。)第6条の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、この規程による改正後の東京都江東区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第5条の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この規程の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、新規程第6条第1項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている睡眠時間を与える職員及びその職員の睡眠時間は、新規程第6条第1項の規定に基づき定められた第3条第3項の規定による休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間とみなす。

4 この規程の施行の際現に旧規程第7条第2項の規定に基づき定められている休憩時間は、新規程第6条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

5 この規程の施行の際現に旧規程第8条第1項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第7条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

6 この規程の施行の際現に旧規程第8条第2項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第7条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。

(平成14年訓令甲第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この規程は、平成19年2月12日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この規程による改正後の江東区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

(令和5年訓令甲第13号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31訓令甲5・全改、令2訓令甲10・令5訓令甲5・一部改正)

部課、事業所

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

消費者センター

消費者センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、地域振興部経済課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、地域振興部経済課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、消費者センター所長が定める。

日曜日、毎月の第2月曜日及び第4月曜日並びにこれらと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように消費者センター所長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

福祉会館

福祉会館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割り振りは、福祉部長寿応援課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、福祉部長寿応援課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、福祉会館長が定める。

月曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように福祉会館長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

児童館

児童館に勤務する職員

午前8時30分から午後6時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、こども未来部こども家庭支援課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、こども未来部こども家庭支援課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、児童館長が定める。

月曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように児童館長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

保育園

保育園に勤務する職員

午前7時20分から午後7時45分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、こども未来部保育課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、こども未来部保育課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、保育園長が定める。

日曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように保育園長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

環境学習情報館

環境学習情報館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、温暖化対策課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、環境清掃部温暖化対策課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、環境学習情報館長が定める。

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条第1項及び第2項に規定する休日の場合を除く。)及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように環境学習情報館長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

清掃事務所

清掃事務所に勤務する職員

午前7時40分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、清掃事務所長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、清掃事務所長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、清掃事務所長が定める。

日曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように清掃事務所長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

地域教育課

学童クラブ事業に従事する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、地域教育課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、地域教育課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、地域教育課長が定める。

日曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように地域教育課長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

江東きっずクラブ事業に従事する職員

午前8時30分から午後7時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、地域教育課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、地域教育課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、地域教育課長が定める。

条例第4条の規定に基づき定める日

江東区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年4月1日 訓令甲第20号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第4節 勤務時間
沿革情報
平成10年4月1日 訓令甲第20号
平成11年 訓令甲第12号
平成12年 訓令甲第20号
平成12年 訓令甲第22号
平成13年 訓令甲第21号
平成14年3月29日 訓令甲第3号
平成15年4月1日 訓令甲第9号
平成16年4月1日 訓令甲第12号
平成17年4月1日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第6号
平成19年2月1日 訓令甲第2号
平成20年4月1日 訓令甲第5号
平成21年4月1日 訓令甲第4号
平成22年4月1日 訓令甲第16号
平成22年6月30日 訓令甲第24号
平成23年4月1日 訓令甲第7号
平成27年4月1日 訓令甲第7号
平成29年3月30日 訓令甲第8号
平成31年4月1日 訓令甲第5号
令和2年4月1日 訓令甲第10号
令和5年3月24日 訓令甲第5号
令和5年10月25日 訓令甲第13号