○江東区職員バツジに関する規程
昭和54年3月31日
訓令甲第3号
庁中一般
出張所
事業所
(目的)
第1条 この規程は、職員バツジ(以下「バツジ」という。)の制式、着用等について定めることを目的とする。
(制式)
第2条 バツジの制式は、別図に定めるとおりとする。
(貸与)
第3条 バツジは、職員としての自覚と誇りを持たせ、職員相互及び区民との親和を図るため、職員に貸与する。
(着用)
第4条 バツジは、上衣左上部に着用する。
(転貸等の禁止)
第5条 バツジの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、他人にバツジを貸与し、又は譲渡してはならない。
(再貸与)
第6条 被貸与者は、次の各号に該当する場合には、速やかに理由を付し総務部職員課長に届け出て、バツジの再貸与を受けなければならない。
(1) き損又は亡失したとき。
(2) ま滅したとき。
2 前項第1号により再貸与を受ける場合において、その理由が自己の責に帰するものであるときは、当該被貸与者に対し弁償金を納めさせることができる。
(返還)
第7条 被貸与者が職員でなくなつたときは、速やかにバツジを返還しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
別図
(平5訓令甲17・全改)
寸法 10.5mm×12mm
厚み 1.5mm
材質 丹銅製
仕上げ 七宝2色(マーク)
「K」は江東ブルー、「O」は江東グリーン
光沢ニッケルメッキ面サテーナ仕上げ