○江東区職員バツジに関する規程

昭和54年3月31日

訓令甲第3号

庁中一般

出張所

事業所

(目的)

第1条 この規程は、職員バツジ(以下「バツジ」という。)の制式、着用等について定めることを目的とする。

(制式)

第2条 バツジの制式は、別図に定めるとおりとする。

(貸与)

第3条 バツジは、職員としての自覚と誇りを持たせ、職員相互及び区民との親和を図るため、職員に貸与する。

(着用)

第4条 バツジは、上衣左上部に着用する。

(転貸等の禁止)

第5条 バツジの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、他人にバツジを貸与し、又は譲渡してはならない。

(再貸与)

第6条 被貸与者は、次の各号に該当する場合には、速やかに理由を付し総務部職員課長に届け出て、バツジの再貸与を受けなければならない。

(1) き損又は亡失したとき。

(2) ま滅したとき。

2 前項第1号により再貸与を受ける場合において、その理由が自己の責に帰するものであるときは、当該被貸与者に対し弁償金を納めさせることができる。

(返還)

第7条 被貸与者が職員でなくなつたときは、速やかにバツジを返還しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

別図

(平5訓令甲17・全改)

画像

寸法 10.5mm×12mm

厚み 1.5mm

材質 丹銅製

仕上げ 七宝2色(マーク)

「K」は江東ブルー、「O」は江東グリーン

光沢ニッケルメッキ面サテーナ仕上げ

江東区職員バツジに関する規程

昭和54年3月31日 訓令甲第3号

(平成5年1月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
昭和54年3月31日 訓令甲第3号
平成5年 訓令甲第17号