○江東区服務監察規程

平成12年7月1日

訓令甲第23号

庁中一般

出張所

事業所

(目的)

第1条 この規程は、区長の服務監察機関が職員の服務に関し監察するに当たっての基本的事項を定めることにより、監察事務の公正な実施を図り、もって公務に対する区民の信頼を確保し、併せて良好な職域環境を保全することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 服務監察 予防監察及び事故監察をいう。

(2) 予防監察 職員の服務状況及び服務に関連する事務事業の内容を監察することをいう。

(3) 事故監察 服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員及びその関係者から事情を聴取すること並びに当該事故(違反する疑いがある場合を含む。)に関連する諸資料等を監察することをいう。

(服務監察の対象)

第3条 服務監察は、区長の事務部局に属する一般職の職員その他区長が任命する職員(以下「職員」という。)について行う。

2 区長は、公益財団法人等への派遣職員の服務について、当該派遣職員の服務上の命令権者から要請がある場合には、監察員に対し、服務監察を命ずることができる。

3 区長は、公益財団法人等への派遣職員の服務について、特に監察する必要があると認める場合には、監察員に対し、事故監察を命ずることができる。この場合において、区長は、事前に当該派遣職員の職務上の命令権者に対し、協力を要請するものとする。

(平22訓令甲14・一部改正)

(服務監察事項)

第4条 服務監察は、次に掲げる事項について行う。

(1) 職務に関して発生した職員の非行及び事故又はその疑いがある行為に関すること。

(2) 職員の信用失墜行為又はその疑いがある行為に関すること。

(3) 前2号に定めるものを除くほか、職員の服務状況に関すること。

(4) 職員の服務に関する事務事業に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定による職員の賠償責任の調査に関すること。

(6) その他区長が特に必要と認める事項

(服務監察の実施機関)

第5条 服務監察は、区長の命により、監察員の調整のもとに、副監察員が実施する。

2 監察員には総務部長の職にある者を、副監察員には総務部職員課長の職にある者を充てる。

(監察員の責務)

第6条 監察員は、服務監察を行うに当たっては、公正を旨とし、区民の信託にこたえるよう努めなければならない。

2 監察員は、事故監察に当たっては、事故監察の対象となる職員の人権を侵害しないよう努めなければならない。

3 服務監察の内容は、機密とし、監察員は、その保持に努めなければならない。

4 監察員は、服務監察に関し、関係機関と密接な連携を保ち、意思の疎通を図るように努めなければならない。

(予防監察の実施計画の策定)

第7条 監察員は、予防監察を実施するに当たっては、実施計画を策定しなければならない。

(服務監察資料の提出等)

第8条 監察員は、服務監察に関し必要があるときは、関係部長等に対し、調査書、報告書等関係資料の提出又は立会い若しくは説明を求めることができる。

2 監察員は、服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員から事情を聴取することができる。

3 監察に当たっては、関係部長等及びその所属職員は、監察員に協力しなければならない。

(非行及び事故の報告等)

第9条 部長等は、第4条第1号第2号及び第5号に該当する事実を知ったときは、遅滞なく監察員を経て区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の報告を受理したときは、監察員に事故監察を命ずることができる。

(服務監察結果の措置)

第10条 監察員は、副監察員の作成した予防監察を行った事項についての改善意見書又は事故監察を行った事項についての措置意見書により、服務監察結果を区長に報告しなければならない。

2 副監察員は、前項の改善意見書又は措置意見書を作成するに当たっては、監察員の意見を求めなければならない。

(服務監察結果に基づく措置命令)

第11条 区長は、服務監察結果の報告に基づき必要があると認めるときは、関係部長等に対し必要な措置を執ることを命ずるものとする。

(改善措置状況の報告)

第12条 関係部長等は、前条の規定により指示を受けた事項については、速やかに必要な措置を講じ、そのてん末を監察員を経て区長に報告しなければならない。

江東区服務監察規程

平成12年7月1日 訓令甲第23号

(平成22年4月1日施行)