○江東区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
昭和50年4月1日
訓令甲第37号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第16号)等の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(昭53訓令甲3・平27訓令甲1・一部改正)
(兼業の定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て何らかの事業又は事務に従事すること。
(平16訓令甲11・一部改正)
1 部長、課長及びこれらに準ずる職にある者 | 区長 |
2 1に掲げる職以外の職にある者 | 総務部長 |
(平16訓令甲11・追加)
(兼業を許可しない場合)
第6条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。
(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(平16訓令甲11・旧第5条繰下、平27訓令甲1・一部改正)
(平16訓令甲11・旧第6条繰下、平27訓令甲1・一部改正)
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第8条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第14号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和42年6月江東区訓令甲第16号)第2条に定める承認権者は、職務に専念する義務を免除することができる。
2 職員が、第3条の規定による許可を得て兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与を減額する。ただし、前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業を行うときには、江東区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年10月江東区訓令甲第25号)第3条に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。
(昭53訓令甲3・一部改正、平16訓令甲11・旧第7条繰下・一部改正)
(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)
第9条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼業しようとするときは、あらかじめ兼業(職)許可申請書により申請し、兼業の許可を受けなければならない。
(平27訓令甲1・追加)
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第10条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、区長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平16訓令甲11・旧第8条繰下、平27訓令甲1・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
(平16訓令甲11・旧第9条繰下、平27訓令甲1・旧第10条繰下)
附則
この規程施行の際、職員の兼業許可等に関する事務取扱規程(昭和46年東京都訓令甲第69号)の規定に基づき兼業許可等を受けている者は、この規程の規定に基づき許可を受けたものとみなす。
附則(令和6年訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区職員服務規程、江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程、江東区職員の育児休業等に関する規程、江東区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程及び江東区清掃事務所労働安全衛生保護具措置規程の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条、第9条関係)
(平16訓令甲11・全改、平27訓令甲1・令6訓令甲13・一部改正)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(平16訓令甲11・追加、平27訓令甲1・令6訓令甲13・一部改正)
略