○江東区職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和30年4月1日
訓令甲第2号
第1条 この規程は、江東区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年4月江東区条例第3号)第3条の規定に基づき、江東区職員(副区長及び2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19訓令甲9・平19訓令甲23・一部改正)
第2条 新たに職員となった者は、副区長の前で宣誓を行うものとする。
(昭48訓令甲11・全改、平19訓令甲9・一部改正)
第3条 やむを得ない事由のため、前条に規定する者の前で宣誓を行うことができないときは、その者の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。
第4条 署名を終わった宣誓書は、総務部職員課において保管するものとする。
(平19訓令甲9・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和30年4月1日から適用する。
2 この規程の適用に際し、従前、任命権者によつてなされた職員の服務の宣誓に関する決定、手続き等については、この規程の規定にもとづいてなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令甲第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。