○江東区職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月1日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(平12条例5・令2条例28・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行に際し、従前、任命権者によつてなされた服務の宣誓に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記第一号様式
略
別記第二号様式 略