○江東区職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては江東区教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記第1号様式及び第2号様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(平12条例5・令2条例28・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行に際し、従前、任命権者によつてなされた服務の宣誓に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別記第一号様式

 略

別記第二号様式 略

江東区職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第3号
平成12年 条例第5号
令和2年3月12日 条例第28号