○江東区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日

訓令甲第2号

庁中一般

出張所

事業所

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平30訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号。以下「規則」という。)第8条に規定する課長、担当課長及び副参事並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(2) 係長 規則第8条に規定する係長及び担当係長並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(平4訓令甲6・平11訓令甲7・平30訓令甲2・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 区長は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30訓令甲2・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 区長は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平11訓令甲7・平30訓令甲2・一部改正)

(主任の職の指定)

第5条 区長は、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30訓令甲2・一部改正)

(統括課長等の任免)

第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、区長が行う。

(平30訓令甲2・一部改正)

(委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和56年4月1日江総職発第548号)により総括係長に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。

(平成30年訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

江東区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令甲第2号
平成4年 訓令甲第6号
平成11年 訓令甲第7号
平成30年3月26日 訓令甲第2号