○江東区職員定数条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、区長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び教育委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副区長及び教育長を除く。)をいう。

(昭37条例4・昭50条例48・平24条例3・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区長等の事務部局の職員 2,862人

(2) 区立幼稚園の園長及び教員 108人

合計 2,970人

2 派遣、休職、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業、公務災害休業、結核休養、6月以上の職務免除及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。

3 休職、配偶者同行休業、育児休業、公務災害休業及び結核休養の職員が復職した場合の職員の定数は、1年間を限り、これを定数外とすることができる。

(昭50条例48・全改、昭51条例1・昭52条例12・昭53条例20・昭54条例5・昭55条例2・昭56条例1・昭57条例1・平12条例4・平13条例14・平24条例3・平27条例10・一部改正)

(職員の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の配分は、区長が定める。

(昭39条例24・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

江東区職員定数条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和33年 条例第5号
昭和33年 条例第15号
昭和34年 条例第6号
昭和34年 条例第12号
昭和34年 条例第16号
昭和35年 条例第1号
昭和35年 条例第3号
昭和36年 条例第8号
昭和36年 条例第12号
昭和37年 条例第4号
昭和38年 条例第4号
昭和38年 条例第21号
昭和39年 条例第24号
昭和40年 条例第13号
昭和42年 条例第26号
昭和43年 条例第13号
昭和44年 条例第25号
昭和45年 条例第25号
昭和46年 条例第21号
昭和47年 条例第13号
昭和48年 条例第19号
昭和49年 条例第19号
昭和50年 条例第48号
昭和51年 条例第1号
昭和52年 条例第12号
昭和53年 条例第20号
昭和54年 条例第5号
昭和55年 条例第2号
昭和56年 条例第1号
昭和57年 条例第1号
平成12年 条例第4号
平成13年 条例第14号
平成24年3月12日 条例第3号
平成27年3月9日 条例第10号