○江東区自動車管理規則

昭和43年4月27日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、庁有車及び雇上車の効率的運営を図るため、庁有車の管理及び雇上車の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長並びに保健所長及び教育委員会事務局次長をいう。

(2) 庁有車 江東区(以下「区」という。)の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車)のうち四輪以上の自動車をいう。

(3) 乗用車 別表に掲げる庁有車の種別のうち、普通乗用自動車、小型四輪乗用自動車、軽四輪乗用自動車及び乗合自動車の種別に属するものをいう。

(4) 雇上車 区が自動車運送業者との自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

(5) 管理 庁有車の維持、保管及び安全かつ効率的な使用をいう。

(昭48規則25・昭50規則15・昭52規則53・昭63規則15・平21規則18・一部改正)

(庁有車の統轄管理)

第3条 部長は、その所管に属する庁有車を統轄し、その取得目的にしたがい所属の課長を指定して管理させるものとする。

(昭46規則13・昭48規則25・一部改正)

(総括)

第4条 総務部長は、庁有車の効率的運営を図るため必要があると認めるときは、部長に対して、庁有車の管理若しくは使用状況について報告を求め、実地に調査し、またはその結果について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭46規則13・昭48規則25・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第5条 庁有車または雇上車は、公務上あらかじめ承認された使用目的以外に使用してはならない。

(庁有車台帳の備付)

第6条 部長は、庁有車台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(昭46規則13・昭48規則25・一部改正)

(使用状況の明確化)

第7条 第3条の規定により庁有車を管理する課長(以下「管理担当課長」という。)は、庁有車配車表(別記第2号様式)により、毎日の配車状況及び使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(昭46規則13・昭48規則25・一部改正)

(乗用車の専用)

第8条 区長及び区議会議長は、乗用車を専用することができる。

(平10規則26・平13規則49・一部改正)

(庁有車の使用手続)

第9条 庁有車(前条の乗用車を除く。以下この条において同じ。)の使用を必要とする者(以下この条において「申込者」という。)は、庁有車使用申込書(別記第3号様式)をもつて、所属の課長を経由して管理担当課長に申し込まなければならない。

2 管理担当課長は、前項の使用申込を適当と認めるときは、使用させる庁有車を指定し、申込者に庁有車使用承認書(別記第3号の2様式)を交付するとともに、当該庁有車の運転者(以下「運転者」という。)に庁有車運転指示書(別記第3号の3様式)により指示しなければならない。

3 特殊自動車または特定の目的のため専ら貨物の運送の用に供する自動車並びに特別の用途に使用するためあらかじめ区長が承認した自動車の使用手続については、第2項の規定にかかわらず、部長は、総務部長と協議して必要な事項を定めなければならない。

(昭46規則13・昭48規則25・平13規則49・一部改正)

(庁有車使用の終了)

第10条 運転者は、運転終了のつど庁有車運転指示書に必要な事項を記入し、直ちに所属の管理担当課長に運転終了の報告をしなければならない。

(昭48規則25・一部改正)

(運転日誌の提出)

第11条 運転者は、毎日の運転状況を庁有車運転日誌(別記第4号様式)に記入し、翌日までに所属の管理担当課長に提出しなければならない。

(昭48規則25・一部改正)

(運転者の注意義務等)

第12条 運転者は、自己が運転する庁有車については、運転上の責任を負うものとする。

2 運転者は、自動車の運行に関する法令並びに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己が運転する庁有車のエンジン及びドアーの鍵は、所定の保管箱に格納すること。

(2) 自動車の運転に当つては、常に安全運転をすること。

(3) 自己が運転する庁有車の機能の点検に努め、異常を認めたときは直ちに運転を中止し、所属の管理担当課長に報告してその指示を受けること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁有車の管理について所属の部長または管理担当課長の与える指示

(昭48規則25・一部改正)

(事故の報告)

第13条 運転者は、庁有車に関する事故が発生したときは、直ちに所属の管理担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(昭48規則25・一部改正)

(雇上車の使用)

第14条 雇上車の使用は、庁有車を使用することができない場合または使用目的上庁有車の使用が不適当と認められる場合に限るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成10年規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

庁有車の種別

種別

道路運送車両法施行規則の区分

乗合自動車

普通自動車

普通乗用自動車

小型四輪乗用自動車

小型自動車

軽四輪乗用自動車

軽自動車

別記第1号様式(第6条関係)

(平31規則41・一部改正)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

(平31規則41・一部改正)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

(平31規則41・一部改正)

 略

別記第3号の2様式(第9条関係)

(平31規則41・一部改正)

 略

別記第3号の3様式(第9条関係)

(平31規則41・一部改正)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

江東区自動車管理規則

昭和43年4月27日 規則第21号

(平成31年4月26日施行)