○江東区施設管理人規程

昭和47年4月27日

訓令甲第6号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、江東区(以下「区」という。)が管理する施設(以下「施設」という。)の管理人について必要な事項を定め、もって施設の管理の適正を図ることを目的とする。

(平20訓令甲2・一部改正)

(設置)

第2条 区長は、別表に掲げる施設について管理上必要があると認めたときは、管理人を置く。

(平20訓令甲2・一部改正)

(任命)

第3条 管理人は、次に掲げる要件を備えた者のうちから、当該施設を保管する部長又は教育委員会(以下「主管部長」という。)の推せんに基づき、区長が任命又は委嘱する。

(1) 職員であること。

(2) 管理人室を住居として、居住可能な家族構成を有し、管理人が病気不在等の場合にその職務を臨時に補助し得る扶養親族を有する者であること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、区長が特にやむを得ないと認めた者については、この限りでない。

2 管理人は、任命又は委嘱される際に、承諾書を区長に提出しなければならない。

(昭50訓令甲3・平20訓令甲2・一部改正)

(職務)

第4条 管理人は、管理人室に居住し、勤務時間外において、善良な管理者の注意をもって当該施設の建物及び物品等を管理し、火災、盗難その他の事故(以下「事故」という。)の防止に努めなければならない。

2 管理人は、事故が発生したときは、直ちに当該施設の長に報告してその指揮を受けるとともに、臨機の措置を講じなければならない。

3 管理人は、事故がやんだときは、速やかに事故報告書を作成して主管部長に報告しなければならない。

(平20訓令甲2・一部改正)

(許可事項)

第5条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長に申請して、その許可を得なければならない。

(1) 同居を認められた者以外の者を同居させようとするとき。

(2) 管理人室の模様替えその他の工作を加えようとするとき。

(3) 施設内に工作物を設置しようとするとき。

(平20訓令甲2・一部改正)

(届出事項)

第6条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、主管部長に届け出なければならない。

(1) 公務、旅行、入院その他の事由により不在となるとき。

(2) 第3条第1項第2号に規定する扶養親族が欠けたとき。

(3) 自己の都合により、転居しようとするとき。

2 前項第3号の届出は、転居の日前14日までに行うものとする。

(平20訓令甲2・一部改正)

(経費の負担区分)

第7条 区は、管理人に対し、次の各号の区分により、当該各号に定める手当を支給するものとする。

(1) 夜間に使用させる施設で区長が定めるもの 月額 1万5,000円 

(2) その他の施設 月額 1万1,000円 

2 管理人は、電気、ガス及び水道の使用料を負担し月額5,000円を区に納付するものとする。

3 月の中途において管理人に任命され、又は立ち退きした場合の前2項の規定の適用は、1月を30日として日割計算とする。

(昭48訓令甲39・昭51訓令甲8・昭56訓令甲5・平元訓令甲6・平20訓令甲2・一部改正)

(義務)

第8条 管理人は、管理人室及びその附属物(以下「管理人室等」という。)を善良な管理者の注意をもって使用及び保管しなければならない。

2 管理人は、その責に帰すべき事由により管理人室等を滅失又はき損したときは、直ちに原状に回復し、又は区長が定める損害額を賠償しなければならない。

(平20訓令甲2・一部改正)

(解任)

第9条 管理人は、職員でなくなったときは、解任されたものとする。

2 区長は、管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任又は解嘱することができる。

(1) 本人の願い出により、やむを得ないと認めたとき。

(2) 病気その他の事由により管理人の職務を遂行し難いと認めたとき。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、当該施設に管理人を置く必要がなくなったと認めたときは、管理人を解任又は解嘱することができる。

(平20訓令甲2・一部改正)

(立ち退き)

第10条 管理人は、管理人を解任又は解嘱されたときは、速やかにその扶養親族及び同居人とともに管理人室より立ち退かなければならない。

2 前項の場合において、第5条第2号又は同条第3号の規定による工作物等があるときは、管理人の負担により原状に回復しなければならない。ただし、区長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平20訓令甲2・一部改正)

(遵守事項)

第11条 管理人は、この規程に定めるもののほか、区長が別に定める事項並びに主管部長及び当該施設の長の指示を遵守しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、管理人の事務について必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平20訓令甲2・全改)

1 この規程は、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に管理人を命ぜられている者及びその者の扶養親族で管理人室に同居している者については、この規程によりそれぞれ管理人に任命され、または同居を認められたものとみなす。

(中間省略)

(平成元年訓令甲第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20訓令甲2・全改)

施設名

職員寮、福祉会館、児童館、幼稚園

江東区施設管理人規程

昭和47年4月27日 訓令甲第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第3節 庁舎管理
沿革情報
昭和47年4月27日 訓令甲第6号
昭和48年 訓令甲第39号
昭和49年 訓令甲第2号
昭和50年 訓令甲第3号
昭和50年 訓令甲第45号
昭和51年 訓令甲第8号
昭和56年 訓令甲第5号
昭和64年 訓令甲第6号
平成4年 訓令甲第3号
平成10年 訓令甲第1号
平成20年4月1日 訓令甲第2号