○江東区庁舎防火防災対策規則
昭和49年9月21日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 防火防災対策組織(第2条―第10条)
第3章 火災予防(第11条―第16条)
第4章 自衛消防組織(第17条)
第5章 防火及び防災思想の啓発(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、庁舎(本庁舎及び防災センターをいい、敷地その他の附属施設を含む。以下同じ。)における火災その他災害の発生を防止するとともに、職員その他の者の生命及び身体の安全並びに区の保有に属する財産の保全に資することを目的とする。
(平18規則19・平19規則17・平22規則25・一部改正)
第2章 防火防災対策組織
(平22規則25・改称)
(委員会の設置)
第2条 庁舎における防火及び防災対策の万全を期するため、庁舎防火防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平19規則17・平22規則25・一部改正)
(委員会の所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 防火及び防災対策に係る基本事項に関すること。
(2) 消火、通報、避難等の訓練計画に関すること。
(3) 防火及び防災思想の普及及び高揚に関すること。
(4) その他防火及び防災対策上委員会が必要と認める事項
(平22規則25・一部改正)
(委員会の構成)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には、総務部を担任する副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員には、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(平5規則39・平18規則19・平19規則17・平22規則25・一部改正)
(委員会の運営)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、防火又は防災対策上の必要があると委員長が認めるときに開催することとし、委員長が招集する。
(平22規則25・一部改正)
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(防災管理者)
第8条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項の規定に基づき、防災管理者を置く。
2 防災管理者には、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の職にある者をもって充てる。
(平18規則19・平19規則17・平22規則25・一部改正)
(防災管理者の業務)
第9条 防災管理者は、次に掲げる業務を行なう。
(1) 消防計画の作成に関すること。
(2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
(3) 消防用設備及び消防用水又は防火及び防災活動上必要な施設の点検整備に関すること。
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防災管理者上必要な事項
(平18規則19・平22規則25・一部改正)
(防火担当責任者等)
第10条 火災予防のため、防災管理者の下に防火担当責任者、火元責任者、点検検査責任者及び点検検査員を置く。
2 防火担当責任者は、防災管理者の指揮監督に従い、次の業務を行うものとし、その組織は、別表第2のとおりとする。
(1) 火元責任者に対する業務の指導及び監督
(2) 防火施設及び設備の日常的点検
(3) 避難路の確保
(4) その他防火対策上必要な事項
3 火元責任者は、防火担当責任者の指導、監督に従い、次の業務を行うものとし、その組織は、別に区長が定める。
(1) 火気の取締り
(2) 職員に対する防火思想の徹底
(3) 火災発生の際の火気の始末
(4) その他担当地区における防火対策上必要な事項
4 点検検査責任者は、総務部経理課長の職にある者をもって充て、点検検査員は、点検検査責任者が定める。
5 点検検査責任者は、点検検査員を指揮し、別表第3により消防用設備等を点検検査し、その結果を防災管理者に対し報告しなければならない。
(昭62規則49・平18規則19・平19規則17・平22規則25・平28規則77・一部改正)
第3章 火災予防
(火気の使用)
第11条 庁舎において、定められた場所以外で臨時に火気を使用しようとするときは、その都度火元責任者、防火担当責任者を経て防災管理者に届出なければならない。
2 前項により火気を使用した者は、確実に残火の始末をするとともに、火元責任者、防火担当責任者を経て防災管理者にその旨通知しなければならない。
(平18規則19・平22規則25・一部改正)
(施設の変更等)
第12条 庁舎において、建築物(仮設物を含む。)若しくは各種設備器具を設置若しくは変更しようとするとき、又は大量の危険物を搬入若しくは搬出しようとするときは、あらかじめ防災管理者に届け出なければならない。
(平18規則19・平22規則25・一部改正)
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第13条 防災管理者は、火災警報の発令等の理由により、状況が火災予防上危険であると認めるときはその旨職員に伝達しなければならない。
2 前項による伝達が行われたときは、防災管理者及び防火担当責任者は、火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。
(平19規則17・平22規則25・一部改正)
(安全措置)
第14条 火災が発生したときは、火元責任者は、直ちに全ての火気を消すものとし、可燃物取扱者にあっては、直ちに燃料の供給を停止する等防火対策上適切な措置を講じなければならない。
(平18規則19・一部改正)
(休日及び夜間における活動)
第15条 休日及び夜間に火災が発生したときは、宿直員(宿日直を専務とする巡視のほか、コントロール室担当者を含む。)は、互いに協力し、直ちに消防機関及び防災管理者その他の関係者に通報するとともに、適切な初期消火活動に努めなければならない。
(平19規則17・平22規則25・一部改正)
(地震時の措置)
第16条 地震時において火災発生のおそれがあり、若しくは火災が発生したとき、又は類焼のおそれがあるときは、防災管理者その他の関係者は、この規則に定める通常火災の場合に対する措置に準じ、出火の予防、初期消火活動又は類焼防止等防火対策上適切な措置を講じなければならない。
(平18規則19・平22規則25・一部改正)
第4章 自衛消防組織
(自衛消防隊)
第17条 庁舎において火災又は災害が発生した場合において、被害を最少限にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を置く。
2 消防隊の組織及び任務分担は、本条に定めるもののほか、別表第4のとおりとする。
3 隊長は、総務課長の職にある者をもって充て、消防隊を指揮統率し任務の遂行に当たる。
4 副隊長は、総務係長の職にある者をもって充て、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 副隊長に事故あるときは、副隊長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
6 地区隊長は、管下の各班を指揮し、任務の遂行に当たる。
7 前各項に定めるもののほか、消防隊の運営に関し必要な事項は、隊長が定める。
(平18規則19・平19規則17・平22規則25・一部改正)
第5章 防火及び防災思想の啓発
(平22規則25・改称)
(防火及び防災教育)
第18条 防災管理者は、職員等に対し、計画的に防火及び防災教育を行い、防火及び防災思想の啓発に努めなければならない。
(平19規則17・平22規則25・一部改正)
(自己啓発)
第19条 職員等は、進んで防火及び防災教育を受け、防火及び防災対策の徹底に努めるものとする。
(平22規則25・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成13年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区庁舎防火防災対策規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(昭50規則38・昭57規則22・昭61規則29・昭62規則49・昭63規則11・平5規則39・平5規則77・平11規則15・平13規則11・平14規則4・平19規則17・平21規則17・平22規則25・平23規則26・平25規則41・平31規則30・令2規則42・令4規則42・一部改正)
委員 | 総務部を担任する副区長以外の副区長、教育長 政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長 企画課長、広報広聴課長、総務課長、職員課長、経理課長 |
別表第2(第10条関係)
(平18規則19・全改、平19規則17・平21規則17・平22規則25・平25規則41・平26規則20・平28規則77・平31規則30・令4規則42・一部改正)
分担区域 | 防火担当責任者 | ||
本庁舎 | コントロール室 地下室 | 経理課長 | |
1階 | 文書係長 | ||
2階 | 防火扉以北部分 | 保護第一課長 | |
広報広聴課 | 広報広聴課長 | ||
区民課 区民ホール 会議室 | 区民課長 | ||
1―5階 | 議会関係全域 | 区議会事務局次長 | |
3階 | 防火扉以北部分 | こども家庭支援課長 | |
防火扉以南部分 | 福祉課長 | ||
4階 | 防火扉以北部分 | 地域振興課長 | |
防火扉以南部分 | 企画課長 | ||
5階 | 防火扉以北部分 | 都市計画課長 | |
防火扉以南部分 | 住宅課長 | ||
6階 | 教育委員会事務局庶務課長 | ||
7階 | 選挙管理委員会事務局長 | ||
8階 | 職員課長 | ||
9階 | 職員課長 | ||
10階 | 経理課長 | ||
P1・P2 | 経理課長 | ||
防災センター | 1階 | 防災課長 | |
2階 | 障害者施策課長 | ||
3階 | 管理課長 | ||
4階 | 危機管理課長 | ||
5階 | 情報システム課長 | ||
6階 | 温暖化対策課長 | ||
R階 | 防災課長 |
別表第3(第10条関係)
(平18規則19・全改、平22規則25・一部改正)
消防用設備等の種類 | 点検の内容及び方法 | 基準回数 |
消火器具、誘導灯、誘導標識、非常コンセント設備、ガス漏れ火災警報設備、避難器具 | 外観点検及び機能点検 | 年2回 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、自動火災報知設備、連結送水管 | 外観点検及び機能点検 | 年2回 |
総合点検 | 年1回 | |
非常電源(自家発電設備、蓄電池設備) | 作動点検、外観点検及び機能点検 | 年2回 |
総合点検 | 年1回 | |
配線 | 総合点検 | 年1回 |
防火扉、防煙垂壁、防火シャッター | 外観点検及び機能点検 | 年2回 |
非常放送設備 | 外観点検及び機能点検 | 年4回 |
別表第4(第17条関係)
(平22規則25・全改、令2規則42・一部改正)