○江東区訓令の題名等を統一する規程
平成12年3月21日
訓令甲第1号
江東区訓令で平成12年4月1日において現に効力を有するもの(以下「江東区訓令」という。)を次のように改正する。
江東区訓令中「東京都江東区」を「江東区」に、「東京都江東区」を「江東区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成12年4月1日において現に効力を有しない規程の題名を表示する場合は、この限りでない。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区訓令の規定により調製された帳票等で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。