○江東区規則の題名等を統一する規則

平成12年3月21日

規則第5号

江東区規則で平成12年4月1日において現に効力を有するもの(東京都江東区公印規則(昭和40年3月江東区規則第23号)を除く。以下「江東区規則」という。)を次のように改正する。

江東区規則中「東京都江東区」を「江東区」に、「東京都江東区」を「江東区」に改める。

ただし、住所を表示する場合及び平成12年4月1日において現に効力を有しない規程の題名を表示する場合は、この限りでない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区規則の規定により調製された帳票等で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

江東区規則の題名等を統一する規則

平成12年3月21日 規則第5号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月21日 規則第5号