○江東区条例の題名等を統一する条例

平成12年3月14日

条例第1号

江東区の条例で平成12年4月1日において現に効力を有するもの(東京都江東区議会定例会の回数に関する条例(昭和31年9月江東区条例第6号)、東京都江東区議会委員会条例(昭和31年9月江東区条例第7号)、東京都江東区議会事務局条例(昭和41年4月江東区条例第14号)及び東京都江東区議会議員定数条例(平成10年3月江東区条例第37号)を除く。以下「条例」という。)を次のように改正する。

条例中「東京都江東区」を「江東区」に、「東京都江東区」を「江東区」に改める。

ただし、住所を表示する場合及び平成12年4月1日において現に効力を有しない条例の題名を表示する場合は、この限りでない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

江東区条例の題名等を統一する条例

平成12年3月14日 条例第1号

(平成12年3月14日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月14日 条例第1号