○江東区公印規則
昭和40年3月31日
規則第23号
(通則)
第1条 江東区の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(平12規則6・一部改正)
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、総務部長が行い、各部長(会計管理室長及び保健所長を含む。以下同じ。)に交付する。
(昭43規則8・昭50規則39・平19規則49・一部改正)
(公印台帳)
第4条 総務課長(総務部総務課長をいう。以下同じ。)は、公印台帳(別記第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
(昭50規則39・平12規則6・平15規則6・一部改正)
(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)
第5条 各部長は、改刻又は職制の変更等により使用しなくなつた公印について、その印章とともに公印引継書(別記第2号様式)を提出し、直ちに総務部長に引き継がなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により引継ぎを受けた印章及び印影を次の区分により保存しなければならない。
(1) 区印、区長印及び区長代理印 永久
(2) 前号以外の公印 廃止の日から起算して10年。ただし、区長が特に必要がないと認めたものは、この限りでない。
3 保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により総務部長がこれを廃棄するものとする。
(平12規則6・平15規則6・一部改正)
(新調及び改刻)
第6条 各部長は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、公印新調改刻申請書(別記第3号様式)により総務部長に申請しなければならない。
2 総務部長は、公印の新調又は改刻が適当と認めるときは、第3条の規定に基づき、各部長に公印を交付する。
(平12規則6・平15規則6・一部改正)
(公印の事故届)
第7条 各部長は、公印の盗難、紛失又は偽変造があつたときは、公印事故届(別記第5号様式)により直ちに総務部長を経由して区長に届け出なければならない。
(平12規則6・平15規則6・一部改正)
(公印取扱主任)
第8条 課(江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第7条に規定する課をいう。)に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、江東区文書管理規則(平成13年10月江東区規則第53号)第6条に規定する文書取扱主任をもって充てる。
(平18規則17・全改)
(公印管守者等の任務)
第9条 公印管守者は、部長の命を受けて公印に関する事務をつかさどる。
2 主任は、公印管守者の命を受けて公印に関する事務に従事する。
3 公印管守者又は主任に事故ある場合は、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(平12規則6・一部改正)
(公印の管守)
第10条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(平12規則6・一部改正)
(印影の保存)
第11条 公印管守者は、毎年4月1日現在の公印の印影を印影簿(別記第6号様式)に押印し、保存しなければならない。
(平12規則6・平15規則6・一部改正)
(公印押印上の注意)
第12条 公印の押印を求めようとする者(以下「担当者」という。)は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)を公印管守者又は主任に提示して文書管理システム(以下「システム」という。)による照合を受けなければならない。
2 公印管守者又は主任は、前項の規定による照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、システムによる公印許可登録を行わなければならない。
(平12規則6・平15規則6・平20規則12・一部改正)
3 各部長は、事前押印をした文書を受領したときは、事前押印文書受領書(別記第10号様式)を総務部長に提出しなければならない。
4 公印管守者は、事前押印をした文書の使用状況について管理するとともに、書き損じ汚損、破損、様式の変更等の理由により使用できなくなったとき又は不要となったときは、当該文書を破棄しなければならない。
(平15規則6・全改)
(公印の印影の刷込み)
第14条 定例的かつ定期的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、総務部長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。
(平15規則6・追加)
(電子計算組織による公印の印影の出力)
第15条 定例的かつ定型的な文書等で総務部長が適当と認めたときは、電子計算組織を利用し、公印の印影を文書等に出力することにより公印の押印に代えることができる。
(平9規則58・追加、平15規則6・旧第14条繰下・一部改正)
(公印の使用状況の調査等)
第16条 総務部長は、公印の管守及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、公印管守者に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(平9規則58・旧第14条繰下、平12規則6・一部改正、平15規則6・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に総務部長が定める。
(平15規則6・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 東京都江東区公印規程(昭和30年9月江東区訓令甲第9号)は、廃止する。
3 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により調製されたものとみなす。
付則(中間省略)
附則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の江東区公印規則別表第27の規定による公印が押印された用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成14年規則第38号)
この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月13日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年8月25日)から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年4月28日から施行する。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年2月12日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第66号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第46号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第68号)
この規則中第1条の規定は平成27年9月24日から、第2条の規定は同年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21規則9・全改、平22規則24・平22規則66・平23規則13・平24規則31・平24規則46・平26規則42・平26規則63・平27規則16・平27規則68・平28規則53・平28規則80・平29規則39・平30規則30・平31規則29・令3規則16・令4規則2・令5規則24・令5規則78・令6規則31・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
区印 | 1 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書 | 総務課長 |
2 | 同 | 方30ミリメートル | 賞状 | 同 | |
専用区印 | 3 | 同 | 方10ミリメートル | 障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、通所受給者証(電子計算組織による印影の出力用) | 同 |
4 | 同 | 方10ミリメートル | 国民健康保険被保険者証 | 同 | |
5 | 同 | 方6ミリメートル | 検印(国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証、通所受給者証) | 区民課長 障害者支援課長 医療保険課長 出張所長 | |
区役所印 | 6 | 同 | 方30ミリメートル | 一般文書 | 総務課長 |
区長印 | 7 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書、許可、認可、証明等 | 同 |
8 | 同 | 方30ミリメートル | 賞状 | 同 | |
専用区長印 | 9 | 同 | 方21ミリメートル | 印鑑登録証明書等(電子計算組織による印影の出力用) | 同 |
9の2 | 同 | 方5ミリメートル | 住民基本台帳カード、通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更(電子計算組織による印影の出力用) | 同 | |
10 | 同 | 方15ミリメートル | 住民異動関係文書及び印鑑登録証 | 同 | |
10の2 | 同 | 方21ミリメートル | 施設利用承認書・領収書及び利用取消等通知書 | 男女共同参画推進センター所長 | |
11 | (削除) | ||||
12 | てん書 | 方21ミリメートル | 住民基本台帳法、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づき作成する文書及び証明書、印鑑の登録及び証明に関する事務に係る文書、街区符号及び住居番号通知書並びに区民館利用承認書 | 区民課長 | |
13 | 同 | 同 | 戸籍法、住民基本台帳法及び住居表示に関する法律に基づき作成する文書及び証明書 | 同 | |
14 | (削除) | ||||
15 | てん書 | 方21ミリメートル | 戸籍法及び住民基本台帳法(戸籍の附票)に基づき作成する身分等の証明書(自動認証器用) | 区民課長 | |
16 | 同 | 同 | 戸籍法、住民基本台帳法(戸籍の附票)、墓地、埋葬等に関する法律、母子保健法及び相続税法に基づき作成する文書及び身分等の証明書 | 同 | |
17 | 同 | 方5ミリメートル | 住民基本台帳カード、通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更 | 区民課長 出張所長 | |
18 | (削除) | ||||
19 | てん書 | 方21ミリメートル | 徴税事務、自動車臨時運行許可 | 課税課長 | |
20 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
21 | 同 | 同 | 同 | 納税課長 | |
21の2 | 同 | 同 | 国民健康保険法に基づく保険の給付及び保険料の徴収に関する事務に係る文書並びに国民健康保険資格状況証明書 | 医療保険課長 | |
22 | (削除) | ||||
23 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書 | 保護第二課長 | |
24 | 同 | 同 | 戸籍法及び住民基本台帳法に基づき作成する文書及び証明書 | 出張所長(豊洲特別出張所長を除く。) | |
24の2 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
24の3 | 同 | 同 | 同 | 豊洲特別出張所長 | |
24の4 | 同 | 同 | 戸籍法、住民基本台帳法(戸籍の附票)及び墓地、埋葬等に関する法律に基づき作成する文書及び身分等の証明書 | 同 | |
25 | (削除) | ||||
26 | てん書 | 方21ミリメートル | 母子保健法に基づく認定書等 | 健康推進課長 | |
27 | 同 | 同 | 児童手当法、児童扶養手当法、江東区児童育成手当条例等に基づく証明、認定等に関する事務及び家事育児支援に関する事務 | こども家庭支援課長 | |
28 | 同 | 方9ミリメートル | 児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療証、乳幼児医療証及び子ども医療証の記載事項変更 | 同 | |
28の2 | 同 | 方21ミリメートル | 児童福祉法に基づく養育支援訪問事業等に関する事務 | 養育支援課長 | |
29 | 同 | 同 | 建築基準法、都市計画法及び租税特別措置法に基づく許可、認定、証明等 | 建築課長 | |
30 | 同 | 同 | 清掃事業における収集、運搬等に関する事務 | 清掃事務所長 | |
31 | 同 | 同 | 道路幅員の証明、区有地境界図の証明、水難救護法に基づく証明 | 管理課長 | |
区長代理印 | 32 | 同 | 同 | 一般文書、許可、認可、証明等 | 総務課長 |
32の2 | 同 | 方30ミリメートル | 賞状 | 同 | |
専用区長代理印 | 33 | 同 | 方21ミリメートル | 印鑑登録証明書等(電子計算組織による印影の出力用) | 同 |
33の2 | 同 | 方15ミリメートル | 住民異動関係文書及び印鑑登録証 | 同 | |
33の3 | 同 | 方21ミリメートル | 施設利用承認書・領収書及び利用取消等通知書 | 男女共同参画推進センター所長 | |
34 | (削除) | ||||
35 | てん書 | 方21ミリメートル | 住民基本台帳法、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づき作成する文書及び証明書、印鑑の登録及び証明に関する事務に係る文書、街区符号及び住居番号通知書並びに区民館利用承認書 | 区民課長 | |
36 | 同 | 同 | 戸籍法、住民基本台帳法及び住居表示に関する法律に基づき作成する文書及び証明書 | 同 | |
37 | (削除) | ||||
38 | てん書 | 方21ミリメートル | 戸籍法及び住民基本台帳法(戸籍の附票)に基づき作成する身分等の証明書(自動認証器用) | 区民課長 | |
39 | 同 | 同 | 戸籍法、住民基本台帳法(戸籍の附票)、墓地、埋葬等に関する法律、母子保健法及び相続税法に基づき作成する文書及び身分等の証明書 | 同 | |
39の2 | 同 | 方5ミリメートル | 住民基本台帳カード、通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更 | 区民課長 出張所長 | |
40 | (削除) | ||||
41 | てん書 | 方21ミリメートル | 徴税事務、自動車臨時運行許可 | 課税課長 | |
42 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
43 | 同 | 同 | 同 | 納税課長 | |
43の2 | 同 | 同 | 国民健康保険法に基づく保険の給付及び保険料の徴収に関する事務に係る文書並びに国民健康保険資格状況証明書 | 医療保険課長 | |
44 | (削除) | ||||
45 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書 | 保護第二課長 | |
46 | 同 | 同 | 戸籍法及び住民基本台帳法に基づき作成する文書及び証明書 | 出張所長(豊洲特別出張所長を除く。) | |
46の2 | 同 | 同 | 同 | 豊洲特別出張所長 | |
46の3 | 同 | 同 | 戸籍法、住民基本台帳法(戸籍の附票)及び墓地、埋葬等に関する法律に基づき作成する文書及び身分等の証明書 | 同 | |
47 | 同 | 同 | 母子保健法に基づく認定書等 | 健康推進課長 | |
48 | 同 | 同 | 建築基準法、都市計画法及び租税特別措置法に基づく許可、認定、証明等 | 建築課長 | |
49 | 同 | 同 | 児童手当法、児童扶養手当法、江東区児童育成手当条例等に基づく証明、認定等に関する事務及び家事育児支援に関する事務 | こども家庭支援課長 | |
49の2 | 同 | 方9ミリメートル | 児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療証、乳幼児医療証及び子ども医療証の記載事項変更 | 同 | |
49の3 | 同 | 方21ミリメートル | 児童福祉法に基づく養育支援訪問事業等に関する事務 | 養育支援課長 | |
50 | 同 | 同 | 清掃事業における収集、運搬等に関する事務 | 清掃事務所長 | |
51 | 同 | 同 | 道路幅員の証明、区有地境界図の証明、水難救護法に基づく証明 | 管理課長 | |
副区長印 | 52 | 同 | 同 | 一般文書 | 総務課長 |
会計管理者印 | 53 | 同 | 同 | 同 | 会計管理室次長 |
専用会計管理者印 | 54 | 同 | 円形、径17ミリメートル | 小切手 | 同 |
部長印 | 55 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書 | 部の庶務担当課長 |
55の2 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
室長印 | 55の3 | 同 | 同 | 同 | 室の庶務担当課長 |
課長印 | 56 | 同 | 同 | 同 | 当該課長 |
56の2 | 同 | 同 | 同 | 当該課長 | |
次長印 | 57 | 同 | 同 | 同 | 当該次長 |
担当課長印 | 58 | 同 | 同 | 同 | 当該担当課長 |
建築主事印 | 59 | 同 | 同 | 建築基準法による確認通知書等の文書 | 建築主事 |
建築監視員印 | 60 | 同 | 同 | 違反建築物に対する措置命令等の文書 | 建築監視員 |
福祉事務所印 | 61 | 同 | 方30ミリメートル | 一般文書 | 保護第一課長 |
福祉事務所長印 | 62 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
専用福祉事務所長印 | 63 | 同 | 同 | 電子計算組織による印影の出力用 | 総務課長 |
64 | 同 | 同 | 老人福祉法等に基づき作成する文書及び証明 | 地域ケア推進課長 | |
64の2 | 同 | 同 | 障害者控除対象者認定書及び障害者控除対象者非該当通知書 | 介護保険課長 | |
65 | (削除) | ||||
66 | (削除) | ||||
67 | てん書 | 方21ミリメートル | 生活保護法、児童福祉法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づき作成する文書及び証明 | 保護第二課長 | |
男女共同参画推進センター所長印 | 67の2 | 同 | 同 | 一般文書 | 男女共同参画推進センター所長 |
消費者センター所長印 | 68 | 同 | 同 | 同 | 消費者センター所長 |
出張所長印 | 69 | 同 | 同 | 同 | 出張所長(豊洲特別出張所長を除く。) |
豊洲特別出張所長印 | 69の2 | 同 | 同 | 同 | 豊洲特別出張所長 |
(削除) | |||||
(削除) | |||||
保育園長印 | 72 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書 | 保育園長 |
福祉会館長印 | 73 | 同 | 同 | 同 | 福祉会館長 |
(削除) | |||||
児童館長印 | 75 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書 | 児童館長 |
保健所印 | 76 | 同 | 方30ミリメートル | 同 | 健康推進課長 |
保健所長印 | 77 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
専用保健所長印 | 78 | 同 | 同 | 同 | 保健相談所長 |
78の2 | 同 | 同 | 電子計算組織による印影の出力用 | 総務課長 | |
保健相談所長印 | 79 | 同 | 同 | 一般文書 | 保健相談所長 |
清掃事務所長印 | 80 | 同 | 同 | 同 | 清掃事務所長 |
環境学習情報館長印 | 81 | 同 | 同 | 同 | 環境学習情報館長 |
(削除) | |||||
水辺と緑の事務所長印 | 83 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書 | 水辺と緑の事務所長 |
金銭出納員印 | 84 | 同 | 同 | 金銭出納員事務 | 当該出納員 |
84の2 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
85 | かい書 | 円形、径24ミリメートル | 金銭出納員領収事務 | 同 | |
物品出納員印 | 86 | てん書 | 方21ミリメートル | 物品出納員事務 | 会計管理室当該出納員 |
用品出納員印 | 87 | 同 | 同 | 用品出納員事務 | 同 |
割印 | 88 | 同 | 変だ円形、長径33ミリメートル短径13ミリメートル | 一般文書、許可、認可、証明その他の文書の割印用 | 公印管守者 |
附属機関印 | 89 | 同 | 方30ミリメートル | 一般文書 | 左記機関と直接連絡のある課長 |
89の2 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
附属機関代表者印 | 90 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 同 |
90の2 | 同 | 同 | 同 | 同 |
備考 専用区長代理印は、代理執行の必要があるとき以外は、この表の管守者の規定にかかわらず、総務課長が管守者として管守する。
別表第2(第2条関係)
(平21規則9・全改、平22規則24・平22規則66・平23規則13・平24規則46・平26規則63・平27規則16・平27規則68・平28規則53・平28規則80・平31規則29・令4規則2・令5規則24・令5規則78・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 9の2 | 10 | 10の2 |
11 | 12 | 13 | 14 |
(削除) | (削除) | ||
15 | 16 | 17 | 18 |
(削除) | |||
19 | 20 | 21 | 21の2 |
22 | 23 | 24 | 24の2 |
(削除) | |||
24の3 | 24の4 | 25 | 26 |
(削除) | |||
27 | 28 | 28の2 | 29 |
30 | 31 | 32 | 32の2 |
33 | 33の2 | 33の3 | 34 |
(削除) | |||
35 | 36 | 37 | 38 |
(削除) | |||
39 | 39の2 | 40 | 41 |
(削除) | |||
42 | 43 | 43の2 | 44 |
(削除) | |||
45 | 46 | 46の2 | 46の3 |
47 | 48 | 49 | 49の2 |
49の3 | 50 | 51 | 52 |
53 | 54 | 55 | 55の2 |
55の3 | 56 | 56の2 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 |
62 | 63 | 64 | 64の2 |
65 | 66 | 67 | 67の2 |
(削除) | (削除) | ||
68 | 69 | 69の2 | 70 |
(削除) | |||
71 | 72 | 73 | 74 |
(削除) | (削除) | ||
75 | 76 | 77 | 78 |
78の2 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 84の2 |
(削除) | |||
85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 89の2 | 90 | 90の2 |
別記第1号様式(第4条関係)
(平21規則9・全改)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(平15規則6・平21規則9・一部改正)
略
別記第3号様式(第6条関係)
(平15規則6・平21規則9・一部改正)
略
別記第4号様式(第6条関係)
(平15規則6・追加、平21規則9・一部改正)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(平15規則6・旧第4号様式繰下・一部改正、平21規則9・一部改正)
略
別記第6号様式(第11条関係)
(平15規則6・旧第5号様式繰下・一部改正、平21規則9・一部改正)
略
別記第7号様式(第11条関係)
(平15規則6・旧第5号の2様式繰下・一部改正、平21規則9・一部改正)
略
別記第8号様式(第12条関係)
(平15規則6・追加、平21規則9・一部改正)
略
別記第9号様式(第13条関係)
(平15規則6・追加、平21規則9・一部改正)
略
別記第10号様式(第13条関係)
(平15規則6・追加、平21規則9・一部改正)
略
別記第11号様式(第15条関係)
(平15規則6・旧第6号様式繰下・一部改正、平21規則9・一部改正)
略