○江東区行政事務改善委員会規程
昭和50年4月1日
訓令甲第34号
庁中一般
出張所
事業所
東京都江東区行政事務改善委員会規程(昭和38年3月江東区訓令甲第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 江東区の行政を合理化し、事務の能率的運営を図るため、江東区行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために必要な実施計画案を審議し、区長に提出する。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長
(2) 教育委員会事務局次長
(3) 区議会事務局長
(4) 監査事務局長
(昭53訓令甲1・昭63訓令甲7・平5訓令甲31・平13訓令甲9・平21訓令甲1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、政策経営部長とし、会務を総括する。
2 副委員長は、あらかじめ委員長の指名した委員とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭57訓令甲4・平13訓令甲9・一部改正)
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(幹事会)
第6条 委員会は、円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員会から付託された事項について調査研究し、計画案を委員会に提出する。
3 幹事会は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 区長の事務部局の庶務担当課長
(2) 会計管理室次長
(3) 教育委員会事務局庶務課長
(4) 区議会事務局次長
(5) 選挙管理委員会事務局長
4 幹事会に幹事長を置く。幹事長は、政策経営部企画課長とし、会務を総括する。
5 第3項に掲げる者のほか、幹事長が必要と認める者を幹事に充てることができる。
6 幹事会は、幹事長が招集する。
(昭57訓令甲4・昭63訓令甲7・平5訓令甲31・平13訓令甲9・平19訓令甲23・平21訓令甲1・一部改正)
(専門部会・作業部会)
第7条 委員会は、幹事会の調査研究を補佐させるため、専門部会及び作業部会を設けることができる。
2 専門部会は、区長が指名する専門員若干名をもって構成し、主任1名を置く。
3 作業部会は、幹事長が指名する職員若干名をもって構成し、主任1名を置く。
4 主任は、幹事長が指名した幹事とし、会務を総括する。
(平5訓令甲31・平19訓令甲23・一部改正)
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある者を委員会に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、政策経営部企画課において行う。
(昭57訓令甲4・平13訓令甲9・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成13年訓令甲第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。