○江東区行政事務改善委員会規程

昭和50年4月1日

訓令甲第34号

庁中一般

出張所

事業所

東京都江東区行政事務改善委員会規程(昭和38年3月江東区訓令甲第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 江東区の行政を合理化し、事務の能率的運営を図るため、江東区行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために必要な実施計画案を審議し、区長に提出する。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者とする。

(2) 教育委員会事務局次長

(3) 区議会事務局長

(4) 監査事務局長

(昭53訓令甲1・昭63訓令甲7・平5訓令甲31・平13訓令甲9・平21訓令甲1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、政策経営部長とし、会務を総括する。

2 副委員長は、あらかじめ委員長の指名した委員とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭57訓令甲4・平13訓令甲9・一部改正)

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(幹事会)

第6条 委員会は、円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員会から付託された事項について調査研究し、計画案を委員会に提出する。

3 幹事会は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 区長の事務部局の庶務担当課長

(2) 会計管理室次長

(3) 教育委員会事務局庶務課長

(4) 区議会事務局次長

(5) 選挙管理委員会事務局長

4 幹事会に幹事長を置く。幹事長は、政策経営部企画課長とし、会務を総括する。

5 第3項に掲げる者のほか、幹事長が必要と認める者を幹事に充てることができる。

6 幹事会は、幹事長が招集する。

(昭57訓令甲4・昭63訓令甲7・平5訓令甲31・平13訓令甲9・平19訓令甲23・平21訓令甲1・一部改正)

(専門部会・作業部会)

第7条 委員会は、幹事会の調査研究を補佐させるため、専門部会及び作業部会を設けることができる。

2 専門部会は、区長が指名する専門員若干名をもって構成し、主任1名を置く。

3 作業部会は、幹事長が指名する職員若干名をもって構成し、主任1名を置く。

4 主任は、幹事長が指名した幹事とし、会務を総括する。

(平5訓令甲31・平19訓令甲23・一部改正)

(関係者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある者を委員会に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策経営部企画課において行う。

(昭57訓令甲4・平13訓令甲9・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年訓令甲第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

江東区行政事務改善委員会規程

昭和50年4月1日 訓令甲第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令甲第34号
昭和53年 訓令甲第1号
昭和57年 訓令甲第4号
昭和63年 訓令甲第7号
平成5年 訓令甲第31号
平成13年 訓令甲第9号
平成19年5月23日 訓令甲第23号
平成21年4月1日 訓令甲第1号