○江東区行政考査規則

昭和40年9月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、行政考査を実施することにより、区行財政の公正かつ効率的な執行を確保するとともに、その運営の積極的な改善に資することを目的とする。

(行政考査の意義)

第2条 この規則において行政考査(以下「考査」という。)とは、別に定めるものを除き、区長の権限に属する事務事業の全般について、その目的及び内容の適否並びに計画及び執行の良否等を調査、考察して、適切な措置若しくは改善の方向を検討し、また改善策を策定することをいう。

(考査の対象)

第3条 考査の対象は、江東区組織条例(昭和40年2月江東区条例第2号)第1条により設置された部及び会計管理室(以下「部課」という。)の所掌に属する事務事業とする。

(昭50規則57・平14規則4・平19規則49・一部改正)

(委員会事務局等への措置)

第4条 教育委員会事務局並びに選挙管理委員会事務局及び監査事務局(以下「委員会事務局等」という。)において行なう事務事業については、区長の権限の範囲内で、この規則に定めるところに準じて考査を実施するものとする。

(考査の実施)

第5条 考査は、区長が政策経営部長をして実施させる。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

(資料の提出等)

第6条 政策経営部長は、考査を実施するため必要があると認めるときは、実地に調査し、または関係職員に対し、調査書、報告書その他関係資料の提出若しくは説明を求めることができる。

2 考査の実施に当つては、関係職員は、考査の事務に従事する職員に協力し、その執行の円滑化を図らなければならない。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

(一般考査)

第7条 政策経営部長は、当該年の4月1日から翌年の3月末日まで(以下「当該年度」という。)に実施すべき考査の基本計画を作成して、当該年度開始前に区長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 政策経営部長は、考査を実施するに当つては、前項の基本計画に基づき、関係のある部課または委員会事務局等の長(以下「部課長」という。)と協議して、考査項目及び実施期日等についての実施計画を策定しなければならない。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

(特命考査)

第8条 区長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、特定の事務事業について随時政策経営部長に対し、考査の実施を命ずるものとする。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

(部課長への通知)

第9条 政策経営部長は、考査を実施するときは、事前に当該考査の事案に関係のある部課長にその旨文書をもつて通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

(自己改善及び助言等)

第10条 部課長は、その所掌に属する事務事業のうち、考査の対象となつたものについては、問題点の検討等を行ない、自ら改善案を策定する等積極的解決に努めなければならない。

2 政策経営部長は、前項の規定により部課長が行なう改善案の検討等について、必要な助言を与えることができる。

3 部課長は、第1項の改善案を策定したときは、政策経営部長を経て区長に提出するものとする。

4 前項の改善策には、政策経営部長の意見を付するものとする。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

(考査結果の報告等)

第11条 政策経営部長は、考査の対象となつた事務事業について、調査終了後その結果をすみやかに区長に報告しなければならない。

2 政策経営部長は、前項の報告において、事務事業の運営につき改善すべき方途があるときは、その改善策を策定のうえ、区長に提出するものとする。

3 政策経営部長が、前項の改善策を提出するときは、当該事務事業に関係のある部課長の意見を添付するものとする。

4 区長は、第1項の報告または第2項の改善策に関し、必要があるときは、関係部課長に適当な措置をとることを指示するものとする。

5 前項の指示は、政策経営部長が通知するものとする。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

(改善措置状況の報告)

第12条 部課長は、前条第4項により指示を受けた事項については、すみやかに必要な措置を講じ、そのてん末を政策経営部長を経て区長に報告しなければならない。

(昭50規則57・昭57規則22・平13規則11・一部改正)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

江東区行政考査規則

昭和40年9月1日 規則第30号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
昭和40年9月1日 規則第30号
昭和50年 規則第57号
昭和57年 規則第22号
平成13年 規則第11号
平成14年3月29日 規則第4号
平成19年5月23日 規則第49号