○江東区副区長定数条例

平成4年3月31日

条例第32号

江東区に副区長2人を置く。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(江東区議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 江東区議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年11月江東区条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 江東区特別職報酬等審議会条例(昭和39年7月江東区条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償条例の一部改正)

5 江東区附属機関の構成員の報酬および費用弁償条例(昭和31年11月江東区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

江東区副区長定数条例

平成4年3月31日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)