○江東区議会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年3月31日
区議会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平30区議会訓令甲2・一部改正)
(1) 課長 江東区議会事務局条例(昭和41年4月江東区条例第14号。以下「条例」という。)第2条に規定する次長及びこれに相当する職をいう。
(2) 係長 条例第3条に規定する係長及びこれに相当する職をいう。
(平12区議会訓令甲2・平30区議会訓令甲2・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第3条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(平30区議会訓令甲2・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第4条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(平11区議会訓令甲1・平30区議会訓令甲2・一部改正)
(主任の職の指定)
第5条 議長は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平30区議会訓令甲2・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年区議会訓令甲第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年区議会訓令甲第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。