○江東区議会図書室管理規程
昭和31年9月1日
区議会訓令甲第1号
第1条 江東区議会図書室(以下「区議会図書室」という。)は、江東区議会議長(以下「議長」という。)これを管理する。
第2条 議員の調査研究に資するため、区議会図書室に、区政に関する調査研究資料その他議員の教養並びに職責遂行上参考となる図書、記録等を蒐集保存して、議員の利用に供する。
第3条 区議会図書室の閲覧及び貸出しは、次の者に対して行う。
(1) 江東区議会議員
(2) 江東区役所職員
第4条 区議会図書室の閲覧及び貸出時間は、図書整理日を除き、区役所執務時間内とする。ただし、前項以外の場合は、その都度議長がこれを定める。
第5条 図書を借り受けようとする者は、区議会事務局に申し出で、備付けの帳簿に所定の事項を記入した後でなければ貸出さない。
第6条 同時に閲覧及び貸出しのできる図書は、3冊以内とし、貸出しの期間は10日以内とする。
議員以外の者の利用は、議員の利用に支障のない限度でこれを許容する。
第7条 閲覧及び貸出しをした図書は、切取り、傍線など加筆してはならない。
図書を紛失し、若しくは毀損し、又は甚だしく汚損したときは、議長は、代本又は相当代価の弁償を求めることができる。
第8条 この規程に定めるものを除くほか、閲覧及び貸出しについては、係員の指示によらなければならない。
附則
この規程は、昭和31年9月1日から施行する。