○江東区議会議員待遇者規程
昭和24年6月30日
区議会訓令甲第1号
第1条 江東区議会議員(以下「区議会議員」という。)として満8年以上その職にあつた者が退職したときは、終身区議会議員待遇者として礼遇する。
附則
第2条 この規程は、昭和22年3月15日から、これを適用する。
第3条 従来から深川区会議員、城東区会議員と同一の待遇を受けていた者については、区議会議員待遇者とする。
第4条 昭和22年3月15日以前旧深川区会議員、城東区会議員として在職した者が区議会議員となつたときは、この在職年数は、これを通算する。
第5条 深川区会議員にありては、昭和17年4月2日から、城東区会議員にありては、昭和15年11月27日から昭和22年3月14日に至るまで区会議員の職にあつた者については、その在職年数にかかわりなく第1条の待遇者として礼遇する。