○江東区議会事務局条例

昭和41年4月1日

条例第14号

東京都江東区議会事務局条例(昭和25年7月江東区条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 江東区議会の事務を処理するため、江東区議会事務局(以下「局」という。)を置く。

(昭48条例4・全改、平12条例66・一部改正)

(職員)

第2条 局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 書記

2 前項の職員の定数は、別にこれを定める。

(昭48条例4・旧第3条繰上、昭48条例38・一部改正)

(係の設置等)

第3条 局に事務を分掌させるため、次の係を置く。

庶務係

議事係

調査係

2 係に係長を置き、書記の中から議長がこれを命ずる。

3 係に主査を置くことができ、書記の中から議長がこれを命ずる。

(昭45条例20・一部改正、昭48条例4・旧第5条繰上、昭48条例38・旧第4条繰上、昭56条例45・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

(昭48条例4・旧第7条繰上、昭48条例38・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

江東区議会事務局条例

昭和41年4月1日 条例第14号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第1章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和45年 条例第20号
昭和48年 条例第4号
昭和48年 条例第38号
昭和56年 条例第45号
平成12年 条例第66号