○江東区役所の位置変更に関する条例
昭和48年3月16日
条例第1号
江東区役所の位置を次のように変更する。
東京都江東区東陽四丁目11番28号
付則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第16号で昭和48年6月11日から施行)
2 東京都江東区役所の位置変更に関する条例(昭和45年3月江東区条例第3号)は、廃止する。
昭和48年3月16日 条例第1号
(昭和48年3月16日施行)