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更新日:2019年9月26日
令和元年9月26日、中央防波堤埋立地の境界確定訴訟第一審判決を受けた今後の対応について、米沢和裕議長がコメントを発表しました。
9月20日、中央防波堤埋立地境界確定訴訟における第一審判決が示されました。
この間、区より説明・協議を受け、区議会としても検討してまいりました。
判決内容についてですが、中央防波堤埋立地がごみの埋立処分に伴う江東区民の多大な忍耐と犠牲の上に造成されたという歴史的経緯を評価していないことは、区議会としても大変残念でなりません。
また、判示された本区の帰属割合は、東京都の自治紛争処理委員による調停案はもとより、等距離線に基づく地積割合からも、大きく後退しており、これまでの本区の主張内容からすれば到底満足できる内容ではありません。
しかしながら、区から説明もあったように、司法の場において、本区に約8割帰属させるとの判断が示されたことは、非常に重く受け止めるべきであるとの立場は全く同様であります。
ごみ問題に立ち向かってきた先人達の労苦を鑑みると甚だ無念ではありますが、そもそも東京2020大会までに早期解決を図ることは本区・大田区双方の当時の議長同士の約束事項でもあり、今決着されなければ、大会前までの解決は事実上不可能となります。
従って、区議会としては、判決内容はもとより、これまでの経緯や東京2020大会までの早期解決といったことなどを十二分に考慮し、区議会の総意として、決して満足できる内容ではないものの、区と同様、判決を受け入れるとの苦渋の判断に至りました。
本区議会としては、この問題の早期解決に向け、引き続き区民・行政と一丸となって取り組んでまいります。
令和元年9月26日
江東区議会議長 米沢 和裕
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