ホーム > 区政情報 > 選挙 > 令和6年4月28日執行 衆議院議員補欠選挙 > 不在者投票
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更新日:2024年4月19日
次の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票となります。
江東区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村に滞在している場合、事前に手続きをしていただくと、滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
・衆議院議員補欠選挙候補者氏名等一覧(PDF:68KB)(別ウィンドウで開きます)
請求書及び投票用紙の郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している病院等では、施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙の請求手続きには日数がかかりますので、お早めに病院等に申し出てください。
(江東区内の指定施設は、下部「関連ドキュメント」をご参照ください。)
身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は、自宅で郵便等による方法で投票することができます。ただし、この制度は例外的な制度であるため次のとおり利用できる方は限定されます。
<対象となる方>
ご自分で字を書くことができる方で、次のいずれかの障害・等級に該当する方
郵便等による不在者投票ができる選挙人のうちご自分で字を書けない方で、下記の要件に該当する方は、選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
なお、代理記載制度はあらかじめ届出が必要です。
郵便等による不在者投票を行うには、江東区選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。
選挙の時に投票用紙の請求をするためには、あらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添付して、投票日の4日前までに行う必要があります。
「郵便等投票証明書」は選挙の有無にかかわらず、いつでも交付申請ができますので、あらかじめ余裕のある時期に選挙管理委員会へご相談ください。
職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員の方は、次のような方法で投票をすることができます。
船員の方は選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けることができます。
「選挙人名簿登録証明書」は、船員の不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、通常の投票や期日前投票等を行うときにも「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。これは、「選挙人名簿登録証明書」の記載で、まだその選挙では投票用紙の交付を受けていないことを確認し、投票用紙を交付した後は、その旨を「選挙人名簿登録証明書」に記載する必要があるからです。
申請するときは、船員手帳もしくは船員であることを証明できる書類を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へお越しください。
「選挙人名簿登録証明書」の交付申請は、選挙期間中に限らず、いつでも行うことができます。
「選挙人名簿登録証明書」の有効期限は、交付を受けた日から7年間です。
詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。
投票日当日には満18歳になるが、期日前投票をする時点では、17歳で選挙権のない方は不在者投票となります。
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