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更新日:2020年11月13日
放置自転車対策について寄せられる質問のうち、よくあるものをまとめてあります。
なお、江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)では、駅周辺で撤去された自転車・原動機付自転車の確認や、自転車保管場所の案内を行っています。
放置自転車に関するご相談等も受付ますのでご利用ください。
【江東区自転車コールセンター】
【A1】自転車駐車場または施設利用者用として設置されている駐輪場など以外の公共の場所に置かれている自転車(50cc以下の原動機付自転車を含む)で、利用者が自転車から離れていることによって、直ちに移動することができない状態のものです。時間の長短、目的は問いません。
【A2】リサイクル自転車は、区内のリサイクル車取扱店で販売しております。リサイクル車取扱店の所在については、江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)にお問い合わせください。または下記関連ページ「リサイクル自転車情報(区内登録店一覧)」(江東区シルバー人材センターホームページ)にてご確認ください。
【A1】放置自転車は、歩行者の通行や救急車・消防車などによる緊急活動の妨げになると同時に、都市の美観を損ねます。
撤去は、区民の方の安全を確保するためにやむなく行っているものであることをご理解ください。
【A2】放置自転車を撤去する際、当該自転車がチェーン等でガードレール等に固定されている場合、条例施行規則に基づき、チェーン等を切断します。切断したチェーンは賠償いたしません。
これは、自転車が工作物にチェーン等で固定されていると、緊急時に自転車の移動が困難となり、危険性が増すとともに、撤去の公正さを保つために、チェーン等の切断はやむを得ないと考えた上での措置です。
【A3】自転車に名札等を付けて店の前においてあっても、路上に置いてあれば放置となって、撤去の対象になります。
【A4】区民の方の良好な生活環境を維持するため、条例により、駅周辺に放置禁止区域を定めています。
放置禁止区域内に放置されているものは、即時撤去が原則です。江東区では、警告札を付けてから一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去しています。放置禁止区域外に放置されているものは、警告後3日間以上経過したものを撤去しています。
いずれの区域であっても、自転車駐車場をご利用ください。
【A5】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去しています。
たとえわずかな時間でも、通行の妨げになりますので、自転車駐車場をご利用ください。
【A6】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、撤去作業をした後に放置されたものについては、残念ながら路上放置されたままになってしまいます。
全ての放置自転車を撤去することが理想ですが、多額の経費がかかり、物理的にも困難な状況です。
【A7】整理員が巡回して放置自転車に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去していますので、ご自身では警告札を確認されていないものと思われます。
【A8】江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)にお問い合わせください。その際、自転車がなくなった日時と場所、自転車の防犯登録番号をお知らせください。
【A9】手数料は、実際に撤去にかかる費用の一部を負担していただくものです。
【A10】盗難届けが撤去の前日までに警察署に受理されている場合には、撤去手数料が免除になります。それ以外の場合には、撤去手数料をお支払いください。
【A11】保管期限を延長いたしますので、江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)までご連絡ください。
なお、ご連絡いただかないまま保管期限を過ぎた自転車は、処分の対象となりますのでご注意ください。
【A12】防犯登録してある自転車については、所有者を警察に照会して、登録されている住所にハガキでお知らせしています。期限を過ぎても引き取りのない自転車は、処分の対象となります。
【A1】放置されている場所が区道または放置禁止区域内の都道および国道の場合、警告後一定期間経過したものを撤去することができます。江東区自転車コールセンター(03-6659-8699)までご相談ください。
放置禁止区域外の都道や国道または私有地内に放置してある自転車については区では対応できませんのでご注意ください。
詳しくは、下記関連ページ「放置自転車でお困りの方」をご参照ください。
【A2】私有地に放置されているものは、条例による撤去の対象にはなりません。土地の管理者が警察署(最寄の交番)に、放置されている自転車が盗難車かどうかの確認をしてください。盗難車でない場合には、警告札(「○月○日までに移動しない場合は処分します」等)を貼った後に、警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が処分するのが一般的です。
なお、上記処分手続きについてはあくまで土地管理者権限をもって行うものです。処分によって生じたトラブルに対しての責任は区では負いかねますことをご了承ください。
【A1】利用の申し込み、空き状況等については、各自転車駐車場の管理室に直接お問い合わせください。
なお、各自転車駐車場の連絡先、料金等につきましては、下記関連ページ「自転車駐車場(駐輪場)のご利用」をご確認ください。
【A2】区では、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」を基に条例を定めて自転車駐車場の整備を行っております。この法律や条例では、自転車というのは、いわゆる自転車と「道路交通法」上の50cc以下の原動機付自転車に限定しております。
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