令和4年TOKYO交通安全キャンペーン 12月1日(木曜日)~7日(水曜日)
TOKYO交通安全キャンペーンが実施されます。
東京都のスローガン
「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」
運動の目的
このキャンペーンは、年末に増加する交通死亡事故の抑止を図り、区民一人ひとりに交通安全意識の普及・浸透させることを目的としています。
年末は交通事故や交通渋滞が発生しやすい時期です。一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故の加害者にも被害者にもならないようにしましょう。
交差点を通行する際は、歩行者とドライバーが視線を合わせ(アイコンタクト)、安全を確認してから通行しましょう!
キャンペーンの重点
キャンペーンの推進要領
高齢者の方へ
- 令和4年9月末現在、今年の都内における交通事故死者数の約4割を高齢者が占め、このうち半数が歩行者でした。
- 歩き慣れた道路でも、交通ルールを守り通行しましょう。
保護者の方へ
- こどもは大人を見ています。まずは皆さんが交通ルールを守り、こどもたちにお手本を見せましょう。
- 通学路やこどもの行動範囲にある道路を一緒に歩き、こどもの目線で危険箇所を一緒に考え、道路の安全な通行方法や横断方法など、ご家庭でも交通ルールを繰り返し教えてあげましょう。
全ての歩行者の方へ
- 信号無視や横断歩道外、横断禁止場所での横断は大変危険です。絶対にやめましょう。
- 青信号で横断歩道を横断するときであっても、安全であるとは限りません。左右の安全確認をして、自動車が止まっているか、運転手が自身に気付いているかしっかりと確認をしてから通行しましょう。特に、トラックなど大きい車両の右左折時は、車両の動きに注意しましょう。
- 視界が悪くなる夕暮れ時は、運転手から歩行者がよく見えないことがあり、交通事故が多く発生する傾向にあります。反射材用品を身に着けることに加え、明るく目立つ色の衣服を着用し、運転手に自身の存在を知らせることで交通事故の発生を未然に防ぎましょう。
全ての運転者の方へ
- 日没より早めに前照灯(ライト)を点灯させ、歩行者等へ自分の車両の存在を知らせ、夕暮れ時の交通事故を防止しましょう。
- 令和4年9月末現在、「自動車対歩行者」の死亡事故の約7割が道路横断中に発生し、このうち約6割が「横断歩道横断中」でした。
- 交通ルールを遵守し、歩行者等に対する「思いやり」の気持ちをもって通行しましょう。
- 信号機のない横断歩道で、横断しようとしている歩行者等がいるときは、必ず一時停止をしましょう。
- シートベルトやチャイルドシートを着用せずに交通事故に遭った場合、車内で身体を打ち付けたり、車の外へ放り出されたりして、最悪の場合は命を落としてしまいます。全ての座席でシートベルトを着用し、6歳未満のこどもを自動車に乗せる場合は、チャイルドシートを使用しましょう。なお、区では「チャイルドシートレンタルのあっせん」を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。→チャイルドシートレンタルのあっせん(別ウィンドウで開きます)
高齢運転者の方へ
- 加齢に伴い、個人差はあるものの、視力・聴力・認知判断力等、身体機能が低下し、とっさの判断や行動ができにくくなります。走り慣れた道路でも安全確認を徹底し、適度な緊張感を持って運転しましょう。
- 運転に自信が無くなったり、運転が心配と言われたりしたら、運転免許の自主返納をお考えください。自主返納した方は、身分証明書として利用できる「運転経歴証明書」の申請をすることができます。(身分証明書としての利用は、一部対応していない機関があります。)詳しくはこちらをご覧ください。→運転免許の自主返納・運転経歴証明書の申請(別ウィンドウで開きます)
飲酒運転等の危険運転は絶対にやめましょう
- 飲酒運転は犯罪です。酒酔い運転は「免許取消し」の上、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
- 車を運転する人に酒を勧めること、飲酒している人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。
- 飲酒の翌日でも、身体にアルコールが残っている状態で運転すれば酒気帯び運転になります。運転する前日の飲酒は控えめにしましょう。
- 自転車や電動キックボード等も飲酒をした後は乗ってはいけません。
- 妨害運転(あおり運転)も犯罪です。「免許取消し」の上、「3~5年以下の懲役又は50~100万円以下の罰金」が科せられます。絶対にやめましょう。
自転車が関与する交通事故が増加しています。
自転車は「車両」の仲間です。『自転車安全利用五則』をはじめ、交通ルール・マナーを守り、正しく安全に利用しましょう。

歩道は「歩行者優先」で、車道寄りを徐行 ~歩行者にやさしい運転を~
- 自転車で歩道を通行するときは、車道寄りを徐行(すぐに止まることができる速度で通行)し、歩行者の通行を妨げる場合は必ず一時停止しましょう。また、歩行者に危険がおよぶ場合は無理して通行せず、自転車から降りて押して歩く等、歩行者を優先し、歩行者にやさしい運転を心がけましょう。
「ながら運転」は禁止!
- 「傘差し運転」、「スマートフォン等使用運転」、「イヤホン使用運転※」など、いわゆる「ながら運転」は自分自身だけでなく、周囲の人にケガを負わせてしまうことがあります。絶対にやめましょう。※補聴器を使用する場合は除きます。
- 違反した場合は「5万円以下の罰金」が科せられます。
自転車損害賠償保険等の加入は義務です
- 東京都では、対人賠償保険等※の加入が義務となっています。交通事故を起こした際は、自分がケガをするだけでなく、相手にケガを負わせてしまうことがあります。これらの場合に備えて保険等に加入しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。→自転車事故に備えた保険への加入(別ウィンドウで開きます)
※自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の障害を賠償するための保険又は共済
電動アシスト自転車のスピード出しすぎに注意
- 電動アシスト自転車は軽くペダルを踏むだけで発進・加速できるため、スピードを出しすぎてしまう恐れがあります。重量もあり、ぶつかったときの衝撃も大きく、重大な事故につながってしまいますので、急いでいても安全を第一に考えて利用しましょう。
ヘルメットを着用しましょう
参考ページ
令和4年9月末現在、今年の都内における二輪車の交通事故死者数は、全死者数の約3割を占めており、区内では二輪車乗車中の交通事故で1人の方が亡くなりました。
今年、都内において電動キックボードによる全国初の死亡事故が発生しました。
利用者の増加に伴い、一部の利用者による飲酒運転等の危険・悪質な運転が社会問題化しており、利用者全体に対する交通ルールの浸透も未だ十分ではない状況です。電動キックボードを利用する際は以下のことを守りましょう。
- 運転免許が必要です。
- 車道を通行してください。(歩道は通行禁止)
- ヘルメットを着用してください。
- 制動装置、前照灯、後写鏡等を備えてください。
- 自動車損害賠償責任保険・共済への加入が義務です。
- ナンバープレートを取り付けてください。
「少しだけ…」停めた車が 事故を呼ぶ
- 交差点や横断歩道、その付近等での「違法駐車」は、視界を妨げて危険の発見を遅らせる等、交通事故を誘引する危険性が高くなります。また、交通渋滞の原因となり、緊急自動車や路線バスの通行妨害を引き起こす等、道路交通に及ぼす影響も大きくなります。違法駐車は絶対にやめましょう。
- 短時間の駐車でも、時間貸駐車場やパーキング・メーター等を利用しましょう。
- 外出先で駐車する場合は、あらかじめ行き先地の駐車場を確認しておきましょう。
法定の「駐停車禁止場所」一覧
- 交差点及びその側端から5m以内
- 横断歩道又は自転車横断帯及びそれらの前後の側端から5m以内
- 踏切及びその前後の側端から10m以内
- 軌道敷内
- 坂の頂上付近
- 勾配の急な坂
- トンネル
- 道路の曲がり角から5m以内
- 安全地帯の左側の部分及びその前後の側端から10m以内
- バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内(但し、運行時間中に限る。)
区内警察署
深川警察署
城東警察署
東京湾岸警察署
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