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更新日:2022年1月27日
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のルールが義務付けられています。
詳細な内容は下記関連ページ(電動キックボードの利用ルールに関すること)をご覧ください。
出典:警視庁ホームページ『交通安全情報(各種チラシ)』
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください
「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります
令和3年4月から、都内一部のエリアにおいて、国の認可を受けた事業者により貸し渡される電動キックボードの実証実験が行われており、ヘルメットの着用が任意等の特例が認められています。
江東区内においても、令和4年1月24日より、この認可を受けた事業者が実証実験を行っています。
同実験の詳細は、下記関連ページ(特例電動キックボードの実証実験に関すること)をご覧ください。
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