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更新日:2020年3月5日
区立公園・児童遊園で、「○○○スポーツクラブ」といった名称で、会費を集めて幼児・児童に
野球やサッカーを教える営業行為が行われています。
区では、江東区都市公園条例により、公園・児童遊園を使って営業行為を行うことは原則禁止しており、発見した場合は、
現場での注意および退去の通告などを行っています。
保護者の皆様には、こうした悪質な行為にお子さんが関わることのないようご協力をお願いします。
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