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更新日:2022年1月20日
江東区では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)の改正(平成23年3月8日付け国河政第135号通知)を踏まえ、準則第四章の「規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例に関する取扱いについて」に基づき、河川敷地の利用について地域の特性や再生等に係るニーズ等を十分に考慮した上で、次のとおり区域を指定しています。
一級河川大横川の河川区域内で、別図「都市・地域再生等利用区域の指定範囲」に示す区域(関連ドキュメント参照)
平成31年1月21日
準則第22第3項に掲げる施設のうち川床施設
別紙「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」参照(関連ドキュメント参照)
準則第22第4項第2号に掲げる者
【別紙】河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)
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