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更新日:2021年1月20日
江東区では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、テラス営業やテイクアウト販売等の沿道飲食店等の路上利用について、道路占用許可基準を緩和します。
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和3年3月31日まで占用の期間を延長します。
内容
(1)新型コロナウイルス感染症のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テラス営業やテイクアウトした食品を食べるための仮設施設(イス、テーブル等)の設置であること
(4)施設付近の道路の清掃等に協力すること
占用主体
地方公共団体、地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体(商店街等)
注)個別店舗ごとの申請はできません。
占用場所
(1)道路の構造又は道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であること
(2)歩道上において、交通量が多い場所は3.5メートル以上、その他の場所は2.0メートル以上の歩行空間を確保すること
占用料
免除(施設付近の道路の清掃等に協力する場合)
占用期間
令和3年3月31日まで
その他
(1)商店会及び商工会が申請する場合は、経済課からの意見書の添付が必要です。以下担当部署にご相談ください。
江東区地域振興部経済課商業振興係TEL03-3647-9502
(2)食品営業をおこなう場合は、食品衛生上の適切な管理が必要となります。以下担当部署にご相談ください。
江東区保健所生活衛生課食の安全係TEL03-3647-5812
(3)国道及び都道また港湾道路については、申請先が異なります。詳しくは東京都建設局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
申請の流れ(飲食店等の路上利用)(PDF:240KB)をご確認ください。
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