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更新日:2021年7月15日
東京都が不燃化特区制度を延伸したことに伴い、江東区でも対象地区の支援制度を令和8年3月まで延長しました。 |
北砂三・四・五丁目地区(北砂三丁目の一部、北砂四丁目、北砂五丁目の一部)では、不燃化特区支援制度を行っています。老朽建築物の除却や不燃化建替えを行った方に対して、除却費、設計費及び監理費の一部助成を行います。また、当該老朽建築物の取り壊しにより住み替える所有者(借地人のみ)もしくは賃借人に対し、費用の一部助成を行います。
また、北砂三・四・五丁目地区内にて建替え等をご検討の方は、「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」の内容をご確認いただくと共に、建築計画を検討する際は、あらかじめ地域整備課の窓口にご相談いただきますようお願いいたします。同方針に基づく事業としては、下記のものがございます。
下記関連ドキュメント「助成の対象確認申請に必要な書類」をご確認のうえ事前に不燃化相談ステーション(電話:03-6666-0580)または下記お問い合わせ先までご相談ください。
助成の申請に必要な様式等についても、下記関連ドキュメントにございます。
(注意)助成等の要件の詳細は、「不燃化特区支援制度のご案内(2021年7月版)(PDF:1,454KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。 |
一定の要件を満たした老朽建築物(耐用年数の3分の2を経過している建築物)を除却する場合に、除却費の一部を助成しています。
一定の要件を満たした老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う建築物に対して、設計費及び監理費の一部を助成しています。
除却を行う老朽建築物にお住まいの所有者(借地人のみ)または賃借人が住み替える場合に、費用の一部を助成しています。
専門家が老朽建築物の除却や不燃化建替え等に係る悩みについて無料でお答えし、問題解決を支援しています。
不燃化特区支援制度についてのご案内と不燃化建替え等を促進するため、老朽建築物の所有者等を対象に戸別訪問を実施しています。
訪問の際に、江東区発行の身分証明書を提示します。ご協力をお願いいたします。
老朽住宅を除却した後の土地や不燃化建替えを行った住宅に対して、一定の要件を満たした場合は、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
老朽住宅を除却した後の土地について減免を受けるためには、江東区へ「土地に係る適正管理証明」の申請後、6月末までに都税事務所に減免の申請を行う必要があります。(「土地に係る適正管理証明」の申請は1月以降に毎年する必要があります。)
減免される税額、減免期間、主な要件など詳しくは、東京都主税局ホームページ(土地(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)、住宅(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))又は東京都江東都税事務所固定資産税課固定資産税班(電話:03-3637-7128)にお問い合わせください。
不燃化相談ステーションでは不燃化特区支援制度のご案内や申請に必要な書類のご説明などをお手伝しています。※不燃化相談ステーションのご利用は無料です。お気軽にお問い合わせください。
(開設時間)10時00分~18時00分
(定休日)水、日曜日及び祝日、年末年始等
(住所)〒136-0073江東区北砂四丁目24番3号宗清水ビル2階
(TEL)03-6666-0580
(FAX)03-6666-0521
令和元年10月より、不燃化推進特定整備事業助成と併せ、借入金利が一定期間引下げになる住宅金融支援機構の【フラット35】地域活性化型をご利用いただけることとなりました。
制度の詳細については住宅金融支援機構のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりご確認下さい。
パンフレット
各助成金に係る申請に必要な書類一覧
対象確認申請の際に使う書類
(必要に応じて添付する書類)
交付申請の際に使う書類
(必要に応じて添付する書類)
助成金を請求する際に使う書類
その他
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